児童ポルノ禁止法の改正案が18日にも参院本会議で可決され、成立する見込みとなっている。改正法には、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管したら処罰される「単純所持」が明記されている。当初、漫画やアニメの規制につながる付則が問題視されていたが、この部分は削除。とはいえ、この問題は終わらない。すでに別の法案が国会に提出されており、“第2ラウンド”が始まろうとしている。 児童ポルノ問題に詳しいみんなの党、山田太郎参院議員(47)が15日、都内で「ニコニコ生放送」に出演し、17日に開かれる参院法務委員会で行う質問を募集した。この放送で山田氏は「この法律がおかしいのは、性的虐待を受けている児童の権利を守ることが入り口だったのに、出口が児童ポルノになっていること。虐待ではなく裸を取り締まる法律になってしまった」と問題点を指摘した。 同法の目的は児童買春や児童ポルノによって、有害な影響を受
児童ポルノ禁止法改正案は、衆議院において満場一致で可決されましたが、審議の様子からは、規制推進派は、激しい不満を抱いていることが伺われます。規制推進派の怨念は、渦巻き、出口を探しています。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 6/5 衆議院法務委員会 議事録 児童ポルノ禁止法改正案、衆議院法務委員会審議実況 衆議院法務委員会の土屋正忠のコラム 私は漫画の愛好家です。鉄腕アトム、サザエさん、ドラえもん、あしたのジョー、ゴルゴ13などなど人々に夢を与え、励まし、考えさせる〜児童ポルノ漫画は表現の自由に値しない 規制推進派の次なる動きは、どこに向かうのでしょうか。 私の予想は、青少年健全育成基本法案と「わいせつ」です。 青少年健全育成基本法案は、自民党の選挙公約ではありますが、何故、今さら、「わいせつ」なのでしょうか。 青少年健全育成基本法案では、18歳以上の者に対する販売行為等を禁止することは出来ません。
KADOKAWAのマンガ「妹ぱらだいす!2~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~」が、東京都青少年健全育成条例のいわゆる「新基準」適用第1号となり、16日付で「不健全図書」に指定されました。 おさらいしておきますと、都が2010年12月に改正し翌11年7月に施行した同条例は、従来から規制対象だった過激な性描写などに加え、強姦(ごうかん)や近親相姦といった設定の性描写を含むマンガやアニメに新たな規制をかけました。本欄はこれまで、強姦や近親相姦のグレーゾーンについて考えた10年12月6日の回「想像力の領域」、その疑問を都の担当者にぶつけた11年8月29日の回「都庁の人に聞いてきた」などで、この条例の新基準について書いてきましたので、ついに初適用!とあっては放っておくわけにいきません。紙面でも、都の見解や出版社の対応や識者の意見をまとめて記事にする予定ですので、さっそく「妹ぱら
美味しんぼ問題は政界にまで波及してきて、表現規制に熱心な議員サンたちが嬉しそうに「こんな漫画はいけません!」と叫んでいますが、都条例には「権力に反抗的な漫画は有害図書とする」なんて文面はなかったと思うんですけどねえ。 ちなみに、近親者の性行為を描くと条例にひっかかります。 妹ぱらだいす!2~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~ (TECHGIAN STYLE) 作者: 御影石材,(原作)MOON STONE Cherry出版社/メーカー: KADOKAWA/エンターブレイン発売日: 2014/03/24メディア: コミックこの商品を含むブログ (1件) を見る東京都:漫画を不健全図書に指定 新基準を初適用 - 毎日新聞 東京都は12日、過激な性描写がある漫画の販売規制を強化した改正青少年健全育成条例に基づき、大手出版社「KADOKAWA」(東京都千代田区)が発行した漫画単
●第一回公判の様子はこちら 「写実的に描いた絵が児童ポルノに該当するのか」をめぐり、被告が無罪を主張して争われているCG児童ポルノ裁判。その第二回公判が、今月13日東京地裁で開かれ、検察側の証人として、逮捕容疑となったCGを「児童」と判断した医師が出廷した。 この事件は、昨年7月、岐阜県在住のデザイナーの男性が、ネットを通じてダウンロード販売していた自作のCG集『聖少女伝説』『聖少女伝説2』が「児童ポルノ」に該当するとして逮捕・起訴されたもの。昨年12月の初公判で男性は、写真集を参考にしたものの想像して写実的に描いたに過ぎないとして、無罪を主張した。 現行法では、「児童ポルノ」を実在する18歳未満の児童を被写体としたものに限っている。たとえ写実的であっても「絵」もその範疇に含まれるとした場合、「児童ポルノ」の定義が際限なく広がってしまうと懸念されている。そのため、この裁判は多くのマンガ・ア
SF作家・山本弘のblogです。小説・アニメ・特撮・マンガから時事問題にいたるまで、いろんな話題を取り上げていきます。 HPはこちら。 山本弘のSF秘密基地 http://kokorohaitsumo15sai.la.coocan.jp/ 先日発売された創土社の『超時間の闇』だが、その中に収録された僕の原稿について、ちょっとしたトラブルがあったことを報告しておきたい。 ゲラチェックも完了して編集部に返送した後、10月17日になって、編集者から電話がかかってきた。「一箇所直してほしい」というのである。 オクラホマの田舎の農家の主人が、近くに住んでいる学者について語っている箇所だ。時代設定は1940年である。 >「いや、大学で数学を教えてたとか聞いたな。今はこのあたりで、インディアンの塚を調べてる」 この「インディアン」が差別語だから「先住民」に変えてくれというのだ。 いや、1940年のアメリ
衆院で特定秘密保護法案の審議が始まった。 すでに多くの法律家が指摘しているように、この法案は国民主権と基本的人権を侵害する恐れがある。 行政が特定秘密の指定を専管すれば、憲法上国権の最高機関であるはずの国会議員の国政調査権も空洞化する。 国民にしても「秘密保護法違反」の罪で訴追された場合、自分が何をしたのかを明かされぬままに逮捕され、量刑の適否について議論の材料が示されないまま判決を下され、殺人罪に近い刑期投獄されるリスクを負うことになる。 前にも繰り返し書いてきたとおり、自民党の改憲ロードマップは今年の春、ホワイトハウスからの「東アジアに緊張関係をつくってはならない」というきびしい指示によって事実上放棄された。 でも、安倍政権は改憲の実質をなんとかして救いたいと考えた。 そして、思いついた窮余の一策が解釈改憲による集団的自衛件の行使と、この特定秘密保護法案なのである。 解釈改憲は文言をい
平成25年10月7日京都地方裁判所判決について、様々な議論がネット上で行われているようですが、判決の内容を纏めると以下のようなものです。 (在特会らによる示威活動、映像公開の違法性について) いずれも、業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定するという従前からの判断枠組みを維持しています(判決文68頁「2」、同69頁「3」、同70頁「4」、同71頁「5」参照。 (人種差別撤廃条約の効力について) このように、人種差別撤廃条約2条1項は、締結国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するように求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるにとどまらず、締結国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。このことから、わが国の裁判所は、
20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約本体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日本も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日本国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす
話題になっている「はだしのゲン」問題で松江市教委が閲覧制限規制を撤回する、という動きが。 だから表現規制ってのが当てにならないんだよ! 結局、ごく一部の人間の意見に事なかれ主義で追従した結果、世間に公になってそれ以上のバッシングを受け、大慌てで撤回する。つまり、今回の規制を決めた教育委員会のお偉いさんはその程度の信念でしかなかった。故、中沢先生のような、戦争に対する怒りと悲しみを子供達に伝え、2度とこんな事をしてはいけない、という確固たる強い意思もなく、ただ「この描写は過激で小学生にはあわない」という薄く表面的な感想で見せまいとする。 だからお役所に表現の制限など出来ないんだよ!こんな日和見な人間に「これはいい、これはダメ」なんて規制を任せられるか!というお話。 何より、以前、東京都の猪瀬知事が都のマンガ規制に反論する意見での発言していた「名作なら規制されない」というのが今回あっさ
アメリカはタリバン復権を後押しし、アフガニスタンの民意もそれを支えた 民主化が失敗した理由は何か。これからどうなるのか【アフガン報告】6回続きの(3)
ここ数年にわたり、政府が躍起になって通そうとしている、児童ポルノ禁止法改定問題。言論や表現を規制するにはまずエログロから、という手法は昭和初期にもみられた非常にポピュラーな(陳腐ともいう)ものですが、まぁ歴史は繰り返すということでしょう。 んで、在特会やハム速への応援、社会的弱者への罵倒などで愛国者から絶大な支持を受けている片山さつき議員も、よせばいいのにこの問題に口をはさんできて(自分の支持基盤がどこにあるのかまったくわかっていないのではないか)、例によってトンチンカンなことを言っています。 児童ポルノ禁止法改正案で初音ミクを語る!? 片山さつき議員の発言にネットで戸惑いの声 - ねとらぼ 6月30日に東京青年会議所(東京JC)が開催した参院選党代表討論会で、自民・公明・日本維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案について、自民党の片山さつき議員が表明した見解が話題になっている。イベ
ビールは子供に飲ませない。 ビールを造る人は犯罪者じゃないし、差別もされない。 エロ漫画を描く人だってわざわざ子供に読ませたりはしない。 関連まとめ 続きを読む
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