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私的録音録画小委員会に関するakinichiのブックマーク (5)

  • 私的録音録画小委、補償金問題を残しつつ解散

    文化庁長官の諮問機関で私的録音録画補償制度などを扱う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2008年度第5回会合が、2008年12月16日に開催された。焦点となっていた私的録音録画補償金の見直しでは、権利者側とメーカー側の対立が解けず、報告書への結論の記載は見送られた。 ネット上に無許諾でアップロードされたコンテンツをユーザーがダウンロードする行為については、違法とする方針を明記。上位組織である著作権分科会の承認を経て、早ければ2009年の通常国会に提出される。 事務局である文化庁著作権課は、2009年度以降は私的録音録画小委を設置せず、代わりに権利者やメーカー、消費者など利害関係者を集めた懇談会を設置して、実務的な側面から補償金問題の解決策を探る方針だ。2006年度から3年間にわたり私的録音録画問題を議論してきた同小委は、最大の懸案を積み残したまま解散する。 この日の会合では

    私的録音録画小委、補償金問題を残しつつ解散
  • 私的録音録画小委員会,親会に提出する審議経過報告の内容を決定

    文化庁の文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会は2008年1月23日,第17回会合を開催した。2007年度の最終会合となる会合では,親会である著作権分科会に報告する審議経過報告の内容を議論し,事務局である文化庁長官官房著作権課の草案を承認することを決定した。 小委員会で承認を受けた草案の内容は,(1)2007年10月に公表した中間取りまとめに対して,8720通の意見が寄せられた,(2)2007年12月の小委員会において違法複製物および違法配信サイトからの録音録画に関して集中的に検討した,(3)将来的には著作権保護技術の発達と普及を前提に,娯楽目的の私的録音録画については契約による解決に委ねるという内容の事務局案について検討した,(4)2008年1月17日の会合では,現行の補償金を縮小する一方で,無料デジタル放送の録画などは当面の間は補償金制度での対応を検討する必要があるなどを内容と

    私的録音録画小委員会,親会に提出する審議経過報告の内容を決定
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
  • 「JEITAの対応、憤り禁じ得ない」と権利者団体 私的録音録画補償金問題で

    左から実演家著作権隣接センターの松武秀樹さん、JASRACの菅沼端夫さん、実演家著作隣接権センターの椎名和夫さん、日音楽作家団体協議会の小六禮次郎さん、日映画製作者連盟の華頂尚隆さん 日音楽著作権協会(JASRAC)など著作権者側の87団体は12月17日、電子機器メーカーの業界団体・電子情報技術産業協会(JEITA)に対して11月9日に送付した、私的録音録画補償金問題についての公開質問状で、回答期限の12月7日までに返答がなかったとし、「極めて遺憾で憤りを禁じ得ない」などと表明。誠意ある対応を改めて求めた。 私的録音録画補償金問題については、権利者側とJEITAの主張が対立している。権利者側は、地上デジタル放送の録画ルールの緩和には補償金制度が必須だとし、「ダビング10」の合意にも補償金制度の継続は含まれているという立場だ。 だが合意後、JEITAは「DRM(デジタル著作権管理)があ

    「JEITAの対応、憤り禁じ得ない」と権利者団体 私的録音録画補償金問題で
  • 「ダウンロード違法化」不可避に

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

    「ダウンロード違法化」不可避に
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