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私的録音録画補償金に関するakinichiのブックマーク (6)

  • iPod課金はありか、なしか

    文化庁が「私的録音録画小委員会」の第2回会合を開催し、iPodなどの携帯音楽プレイヤーや、ハードディスクレコーダーにまで、私的録音録画補償金制度を適用すべきであるという考え方を示しました。これはいわゆる「iPod課金」と呼ばれるもので、デジタル録音機器の販売額に一定の補償金を上乗せするとことで、著作権権利者への利益還元を図るのが目的です。 もともと著作権法では、私的使用を目的とした個人での複製は認められていましたが、1992年の著作権法改正に伴って、音質が劣化しないデジタル方式で録音、録画する場合には、一定の割合で補償金を徴収するようになっていました。 今回の文化庁の提案に対して、メーカー側は反発していますが、著作権権利者側は評価しています。iPod課金について、パネリストの皆さんの意見を聞かせてください。

    iPod課金はありか、なしか
  • パースペクティブ・アイ > (遅ればせながら)読売新聞のあまりにヒドイ社説について : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    個人的に5月と10月は、年間で最も忙しい月だ。この月の20日には、自分が担当する分野のAV機器カテゴリで、それぞれどの製品が勧められると思うかを判断し、点数を付けた上で投票しなければならない。 多くの方はご存じないだろうが、この投票の仕組みでは投票対象の製品が限定されていない。対象期間に発売されている(購入できる)製品ならば、すべてが対象となるため、可能な限り多くの製品を、少なくとも画質や音質を評価できる環境で、じっくりと評価しなければならないからだ。店頭のような評価に適しない環境で見たり聴いたりするわけにはいかず、メーカーや雑誌社の視聴室で、個々の製品について確認する。 自分も選評委員になるまで、これほど大変な仕事だとは思わなかった。正直に言えば、製品の点数付けなど、結構いい加減に知っている範囲の中から、好きな製品を選ぶ程度の人が多いのではないか?と、全く無関係な立場にいた頃は、漠然と疑

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  • 権利者団体が「Culture First」宣言、文化保護で補償金の拡大求める

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 著作権利者団体が「Culture First」宣言、私的録音録画補償金の拡大目指す | スラド YRO

    INTERNET Watchの記事が詳しいが、 音楽や映像などに関する28の権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が、 「Culture First〜はじめに文化ありき」の理念のもとに行動することを宣言したそうだ。 これはCISAC(著作権協会国際連合)が2006年、ヨーロッパで補償金制度見直しに抵抗して組織した活動に範を取ったもので、文化の振興が真の知財立国の実現につながること、経済の発展や情報社会の拡大で文化の担い手が犠牲にならないようにすること、知財先進国の経済発展を支えるのは市場を賑わす種々の製品だけでなく、作品やコンテンツの豊かさと多様性でもあることを強調していくそうである。これらの目標達成のため、具体的には補償金制度の範囲を拡大してiPodをはじめとする携帯音楽プレーヤーやPC、携帯電話、カーナビ、次世代DVDレコーダー・メディアなどをも補償金対象とす

  • 「JEITAの対応、憤り禁じ得ない」と権利者団体 私的録音録画補償金問題で

    左から実演家著作権隣接センターの松武秀樹さん、JASRACの菅沼端夫さん、実演家著作隣接権センターの椎名和夫さん、日音楽作家団体協議会の小六禮次郎さん、日映画製作者連盟の華頂尚隆さん 日音楽著作権協会(JASRAC)など著作権者側の87団体は12月17日、電子機器メーカーの業界団体・電子情報技術産業協会(JEITA)に対して11月9日に送付した、私的録音録画補償金問題についての公開質問状で、回答期限の12月7日までに返答がなかったとし、「極めて遺憾で憤りを禁じ得ない」などと表明。誠意ある対応を改めて求めた。 私的録音録画補償金問題については、権利者側とJEITAの主張が対立している。権利者側は、地上デジタル放送の録画ルールの緩和には補償金制度が必須だとし、「ダビング10」の合意にも補償金制度の継続は含まれているという立場だ。 だが合意後、JEITAは「DRM(デジタル著作権管理)があ

    「JEITAの対応、憤り禁じ得ない」と権利者団体 私的録音録画補償金問題で
  • 「ダウンロード違法化」不可避に

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

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