第五章 雑則 (消滅時効) 第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。 2 保険料を請求する権利は、一年間行わないときは、時効によって消滅する。 (保険者の破産) 第九十六条 保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる。 2 保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から三箇月を経過した日にその効力を失う。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保険契約につ