http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000007-jct-soci&p=1 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000007-jct-soci&p=2 こうした報告書に、記者会見では厳しい追及が相次ぎ、調査を行った佐々木・森本両弁護士には、「客観性をどのように担保するのか」「どうやって事実確認を行ったのか」などといった質問が飛んだ。 だが、質問に答えた両弁護士からは「我々がそう判断したということ」「調査は必要に応じて行った」などの答えばかりで、明確な返答はなかった。また、相次ぐ指摘にいらだった様子の佐々木弁護士が、「誰にヒアリングしたのか」と聞いた記者の1人に、「ヒアリングにどんな意味があるんですか」と逆質問を浴びせるシーンもあった。 記者会見を見ていて、こういう記者会見はまずいとい
http://nikkan-gendai.com/articles/view/news/154755 http://nikkan-gendai.com/articles/view/news/154755/2 西川農相は「私は全く罪を認めていない。不起訴だった」と強調。水岡議員は「当時の新聞報道には(罪を認めた上での)起訴猶予とある」と指摘した。 分厚い六法全書を手に、やっと答弁席に立っても「刑事訴訟法…248条に…起訴便宜主義によって…」と条文を細切れに棒読み。野党はますます反発、事務方は必死のレクチャー、それでも答弁できない上川法相──。これを4度も繰り返し、その都度、審議はストップ。中断は10分近くに及んだ。 日本の刑事手続では、公訴権は検察官が独占していて(これを起訴独占主義といいます)、ごく例外的な場合を除き(例えば検察審査会法に基づく強制起訴など)、起訴するか不起訴にするかを決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141107-00000049-asahi-sci ネット広告は同社の売上高の7割を占める主力事業だ。ネットの検索結果などから個人の関心がどこにあるのかを調べ、広告に生かしている。同じように遺伝子検査の結果に応じて広告が打てれば、健康食品や医薬品などの業界で需要が見込める。 経済産業省が策定した「個人遺伝情報保護ガイドライン」は、遺伝子情報を扱う事業者が使う目的を明確にし、利用者に説明して同意を得ることを義務づけている。ヤフーの対応はこれに従ったものだ。 いろいろな角度、視点から問題が指摘できると思いますが、私が特に懸念するのは、倫理的な面と危険性、の2点ですね。 遺伝子検査の結果は、検査対象の、人間としての最も深奥の部分に関する情報ですから、そういった情報を、「金儲け」に使って良いのか、それも、いかに同意があるとはい
遠隔操作事件で、被告人が全面否認から全面自白へと転じ、弁護人も嘘をつかれて騙されていたと赤裸々に語って、刑事弁護の在り方が話題になっています。それについて、ちょっとコメントしておきます。 刑事事件で、被疑者、被告人が否認することはよくあります。その中には、真実の否認もあればそうではないものもあって、様々です。まず、重要なことは、有罪か、無罪かは、裁判所により証拠によって確定されるべき問題で、それまでは、被疑者、被告人には「無罪推定」が働くこと、そして、弁護人の仕事は、「裁く」ことではなく、無罪推定が働いている被疑者、被告人の主張、言い分を、最大限、捜査機関や裁判所に伝えて、その利益を守るのが仕事であるということでしょう。だからといって被疑者、被告人の主張、言い分を弁護人が鵜呑みにするというわけではなく、どこまで通用するものなのか、証拠も見ながら慎重に検討するものではありますが、被疑者、被告
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140312-00000562-san-soci 横田裁判長は1審の公判前整理手続きについて「判断の分かれ目を意識した争点整理を行わなかった」と指摘。公判では漫然と主張・立証が行われ「裁判員が法廷で見聞きしただけで理解できる審理計画だったか疑問に残る」とした。 その上で、間もなく施行5年を迎える裁判員制度を定着させるため、法曹三者に分かりやすい審理に向けた工夫と努力を求めた。 私は、検事に任官し、その後、弁護士になって、トータルで、間もなく満25年になりますが、任官前の司法研修所時代を足せば、丸27年、刑事事実認定のポイントは何かについて、教育も受け検討もしてきていて、事件を見て一通り記録を読み関係者の話を聞けば、自ずと、何が争点になるかは大体把握できます。しかし、裁判員は、その事件のみに関わる一般の方ですから、予め、
http://mainichi.jp/select/news/20140304k0000e040247000c.html 東京高裁(三好幹夫裁判長)は4日、被告側の保釈請求を却下した東京地裁決定を取り消し、保釈を許可した。 一般的に、裁判所は、否認事件の場合、検察官立証が終了するまでは、罪証隠滅の恐れを理由に保釈を許可しないことが多いですね。そうであるからこそ、保釈になりたいがために、同意したくない証拠に泣く泣く同意する「人質司法」の弊害が生じてきます。組織犯罪のような特殊な事件を除き、一般人が「関係者への働きかけ」などそうそうできるはずがないのですが、裁判所は、その辺を検察官の言いなりで安易に認定してなかなか保釈を出そうとしない傾向は今なお根強くあります。 では、検察官立証が終了すれば保釈になるかというと、その場合が多いとはいえ、時々、本件のように、検察官立証が終わっても「まだ罪証隠滅の
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140214-00001193-bengocom-soci 弁護士ドットコムからの依頼に対しコメントしたものでした。 ●検察側の「証拠構造」には脆弱性がある 「弁護人側は今後、(1)検察官側の証拠では犯人性が立証できないという点と、(2)犯人性を否定したり、合理的な疑いを抱かせる証拠が存在するという点を、主張していくことになると思います」 「検察官側の証拠として伝えられている内容をみると、犯行と被告人を結びつける決定的な『直接証拠』は存在しません。 今回、検察側が狙っているのは、多数の状況証拠(間接証拠)によって、被告人の犯人性を推認させようとするものです。 状況証拠は多数あり、それぞれ濃淡もありますが、どれも決め手に欠けるだけに、検察側が示した証拠構造は、脆弱さを抱えていると言えるでしょう」 「たとえば、江の島の猫に
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/01/16/kiji/K20140116007399910.html 弁護士は、傷害致死罪で起訴され無罪となった男性の弁護人。判決確定後、男性と被害者側から許可を取り、取り調べ映像の一部をNHKに提供した。NHKは「取り調べ可視化」をテーマに、検察官や男性の姿にモザイクを掛け情報番組で放映。大阪地検が昨年5月、大阪弁護士会に懲戒請求していた。 この問題については、 取り調べDVD:映像提供問題 識者の話 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130625#1372165984 <NHK>取り調べ映像の「クローズアップ現代」放送延期 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130609#1370773308 取り調べ映像、被告側弁護士がNHKに提供 http:
http://mainichi.jp/select/news/20130914mog00m010001000c.html 「秘密」の内容を、厳罰を設けてまで秘密にするものかどうかのチェック機能はない。 米国では大統領が安全保障などに関する機密を指定する。だが、機密の指定と解除、さらに内容をチェックする仕組みが明確になっている。米国立公文書館にある情報保全監察局が適切な機密指定かどうかを見極める責務を負い、局長には機密の解除請求権が与えられている。 これに対して、今回の特定秘密保護法案では、防衛相や外相、警察庁長官らが指定し、解除の必要性も行政機関に委ねられている。外部チェックが想定されていないのだ。 この法案の最大の問題点はここでしょうね。この仕組みの下では、行政側が、秘密にしたいものを秘密に指定し、それに対する様々なアクセスを「厳罰」という威嚇により遮断することになり、アクセスの中には、
http://www.asahi.com/articles/TKY201310250345.html 今日の朝日朝刊に全文が出ていて、ウェブ上でも出ていたので、目を通してみました。特に「罰則」に注目したのですが、かなり危険なものがあると感じましたね。 年内中に、前に児童ポルノ関係でやったように、議員会館内で講演をする予定(あくまで予定)になっているで、網羅的な検討はそこで行うとして、いくつか気付いた点を挙げておきます。 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。 ここで、「共謀」罪が出てきて驚きましたが、共謀罪の危険性については、 暴力団やテロリスト集団の犯罪対策 「共謀罪」創設法案 通常国会に再提出へ政府 h
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130924/plc13092401370003-n1.htm 政府は、これまで廃案になった法案の内容を変えない前提で再提出することを検討する。国際社会から関連法を早期に整備するよう要請を受けてきたことに加え、東京五輪開催が決定したことをきっかけに法整備の必要性を訴える方針だ。 暴力団にしてもテロリストにしても、単に「やってやろう」と共謀だけして犯罪遂行へと進むものではなく、実行前に、殺人であれば予備行為を行ったり(刑法で「殺人予備罪」が既にあり処罰対象です)、爆発物を準備したり(これも爆発物取締罰則で予備行為を処罰する規定が既にあります)、銃器を準備したり(銃刀法違反で処罰されます)するもので、既存の刑罰法令を十分に活用することで、組織犯罪、テロ対策には、かなりの効果を挙げることが可能だと思います。むしろ、問題
http://www.asahi.com/national/update/0817/SEB201308170080.html 捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)の端末をこっそり取り付け、どこにいるかをつかむ。そんな捜査手法が、各地で明るみに出ている。警察庁は「必要性が認められる場合は許容される」と主張するが、福岡地裁での公判では、被告の弁護人が「違法捜査だ」と主張。端末の契約者である福岡県警の警視が10月にも証人として出廷する。 本ブログでも、以前、 愛媛県警、GPS情報端末を参考人の車に無断で設置 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060411#1144721932 米最高裁、令状なしのGPS追跡は違憲と判断 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20120125#1327458096 とコメントしたことがある問題ですが、私自身の
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130716-00010000-newsweek-int 事件は午後7時過ぎに、フードをかぶって歩いていたマーティン君に対して、ジマーマンがおそらくは「コイツは怪しい」と思った、あるいは自警ボランティアの「職務に忠実であろうとした」ために、マーティンに対して「つきまとい」的な行動をしたようです。 そのジマーマンの行動をおそらくは不快に思ったマーティン君と、ジマーマンはやがて「取っ組み合いのケンカ」に至り、ジマーマンは武装していなかったマーティン君を射殺してしまいました。こうした事件の場合には、フロリダ州では「正当防衛法(スタンド・オン・ユア・グラウンド・ロー)」が適用されます。 これは、ケンカがエスカレートしないように回避の努力をしたとか、自分に身の危険が迫っているという客観的な理由があるといった正当防衛
http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201307120734.html 今朝、起きて朝日新聞を見ると、1面トップでこの記事が出ていて驚きました。今後への影響が大きい、難しい問題ですね。 刑事訴訟法では、256条3項で、起訴状に記載する公訴事実(訴因)について、 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 と定め、この特定性については、従来、識別説(他の犯罪と識別できる程度に特定されることを要しそれで足りる)と防御権説(被告人側の防御が可能になる程度にまで特定される必要がある)があって、識別説が通説、実務であるとされてきました。ただ、従来の議論は、証拠上、特定が難しい事情の中でどこまで特定すべきか、を前提に議論されてきた面があり、
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-11X485/1.htm 同法は児童の裸体や性交場面の写真などを児童ポルノと規定。同法をめぐる国会審議などから、同課は実在する児童の写真を精密に模写した今回のCGは、児童ポルノに該当すると判断した。 容疑者は「かつての少女モデルを精緻に描写」などと宣伝。1980〜90年代の少女写真集などを参考に、写真そっくりのCGを描いていた。 電脳空間における刑事的規制 作者: 渡邊卓也出版社/メーカー: 成文堂発売日: 2006/09メディア: 単行本 クリック: 5回この商品を含むブログ (3件) を見る によれば(この本は、この分野につきいろいろな考え方を知る上で参考になる良書です)、 「絵」であっても、実在の児童の姿態を描写したものについては、「その他の物」に該当するとされている。確かに、想像の産物として
http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY201306250088.html 報道機関関係者が、遠隔操作事件の「真犯人」のメールアドレスにログインしていた件で、書類送検されたと報道されていますが、その中に朝日新聞の関係者がいて、朝日新聞が上記の通り弁解しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されました。その中に当該メールアカウントの識別符号(パスワード、以下:当該識別符号)が記載されていました。 この犯行声明メールは「【遠隔操作事件】私が真犯人です」と題し、「このメールを警察に持っていって照会してもらえば、私が本物の犯人であることの証明になるはずです」「ある程度のタイミングで誰かにこの告白を送って、捕まった人たちを助けるつもりでした」「これを明るみにしてくれそうな人なら誰でも良かった」
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130530-OYO1T00289.htm?from=main2 弁護士は判決確定後、男性の承諾を得てDVDをNHKに提供。NHKは4月5日の報道番組「かんさい熱視線」で、男性の顔をぼかし、音声を変えてこの映像を放送した。可視化問題を巡り、実際の取り調べ映像がテレビで放送されたのは初めてだった。 読売新聞の取材に対し、検察幹部は「証拠の目的外使用は明らかで、上級庁とも検討して懲戒請求が相当だと判断した」としている。これに対し、弁護士は「DVDは公開の法廷で再生され、裁判員や傍聴人もみている。誰の名誉も利益も害していない」と話している。 問題点については、先日、 NHK 大阪地検激怒で「取り調べ可視化」番組を放送延期した http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130527#1369635932 で
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130522/k10014763951000.html ことし3月、猛吹雪に襲われた北海道湧別町で父親が娘を抱いたまま亡くなった事故で、消防が親子を捜索していた際に、父親が持っていた携帯電話から居場所を把握しようとしたものの携帯電話会社との間で情報提供の取り決めがなく、時間がかかりました。 携帯電話の位置情報を巡っては、警察は事件の捜査や行方不明者の捜索などの際に必要だとして、以前から携帯電話各社と一定の取り決めを行い、提供を受けています。一方、消防に対しては、NTTドコモとソフトバンクモバイルは、これまで個人情報保護の観点から本人からの通報の場合を除くと、携帯電話の位置情報を提供していなかったということですが、総務省の要請を受け、今後は緊急性などを判断したうえで位置情報の照会に応じるとしています。 またKDDIは、これま
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く