全長約360キロの活断層帯「中央構造線」周辺で病院や学校などを新築する際、事業者に活断層調査を義務づける「徳島県震災に強い社会づくり条例」が19日、制定された。直下型地震の被害を最小限にとどめる狙いだ。予定地の真下に活断層が見つかれば、県は条例に基づいて建設中止を勧告できる。米カリフォルニア州では活断層付近の建物建設を法律で禁止しているが、国土交通省によると、国内では、活断層を理由にした土地利用規制の条例は都道府県で初めてという。 県は、南海トラフ巨大地震で津波被害が想定される沿岸部についても、条例による土地利用規制を準備している。 条例では、活断層の位置がほぼ特定されている中央構造線の県内部分約180キロのうち、断続的に確認されている延長計60キロ(同県鳴門市~三好市)について、活断層から片側20メートル(全幅40メートル)を「特定活断層調査区域」と指定。最大約240ヘクタールに上る見込