靖国神社を参拝する際に公用車を利用したとして陸上自衛隊の幹部が処分された。防衛省の内部調査によって同省が定める公用車の利用基準に照らし、適切ではないとみなされたためだ。一方で、参拝は「私的な行為」で、同省事務次官通達が禁止する部隊参拝にはあたらないと判断した。 より規律が重んじられる自衛隊にあって、違反が認められた場合に厳正な処分を下すことは当然だ。ただ、今回の処分はあくまで公用車利用に関する違反が認められたものであって、自衛隊員による靖国神社参拝の是非とは別の議論である。 今回の参拝を巡っては、極東国際軍事裁判(東京裁判)のいわゆるA級戦犯が合祀されている靖国神社である点をことさらに強調し、批判する向きがある。 憲法20条は、信教の自由を保障している。自衛隊員といえども一国民として神社仏閣などを自由に参拝する権利がある。個人であろうが集団であろうが、私的に靖国神社を参拝することに何ら問題
![靖国参拝に公用車利用の陸自幹部処分、信教の自由萎縮させる通達廃止を](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a7740bbb411f50a5a305b876ba50ce7fb390ca7b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.sankei.com%2Fresizer%2F7nQlGpa_wF_IycpXpXS8x1mS9kM%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Afocal%28781x319%3A791x329%29%3Aquality%2850%29%2Fcloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com%2Fsankei%2F3IOO6AAGUNNTHG6RAEYPRBD72Y.jpg)