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け:契約に関するchiaki99のブックマーク (17)

  • 仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!

    仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(56)(3/3 ページ) 関連記事 要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません! 東京高等裁判所 IT専門委員として数々のIT訴訟に携わってきた細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回も正式契約なしに着手した開発の支払いをめぐる裁判を紹介する。ユーザーの要請でエンジニアを常駐して設計まで進めた開発案件、「他社に発注することにした」はアリ? ナシ? 契約もしていないし働いてもいませんが、お金は払ってください。売り上げ期待していたんですから 東京高等裁判所 IT専門委員の細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回は多段階契約の落とし穴を解説する 納期が遅れてい

    仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!
  • 仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!

    仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(56)(2/3 ページ) 東京高等裁判所 平27年5月21日判決から ある製造業の企業から、Webで製品マニュアルのダウンロードや商品の注文ができるシステムの構築を請け負った元請け企業が、その作業を下請け企業に二次発注した。開発は以下の3フェーズに分割された。 フェーズ1 要件定義、および基設計 フェーズ2 詳細設計、および開発 フェーズ3 導入、操作指導、および最終確認 元請け企業と下請け企業は、「全体を通しての基契約」と「フェーズ1についての個別契約」を締結して作業を実施し、作業が無事に完了して支払いもなされた。 両者は、続いて「フェーズ2の個別契約」を結んだが、その後、エンドユーザーである製造業側から追加機能が要望されたため、フェーズ2以降の開発計画を以下のように変

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  • 仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!

    仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(56)(1/3 ページ) 多段階契約にしたがために後方フェーズの契約を取れなかった下請け企業がブチ切れた! 契約内容は都度検討するけれど、契約自体は一気通貫ですよね――IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する人気連載。今回は「多段階契約における基契約の効力」を考える。 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する連載、今回は「多段階契約にまつわる紛争」を解説する。 多段階契約の危険 ソフトウェア開発では昨今、「多段階契約」が結ばれることが増えてきた。 ウオーターフォール開発は、システムの要件定義から納入までの作業や成果物を一括で契約すると、途中で要件が変更になったり開発の進捗(しんちょく)が

    仕様変更にも減額にも応じたのに、契約しないってどういうことですか!
  • https://geechs-magazine.com/tag/business/20170512/2

  • https://geechs-magazine.com/tag/business/20170512

    https://geechs-magazine.com/tag/business/20170512
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • システムの受託開発に関する問題 | IT法務ドットコム 内田鮫島法律事務所

    情報システム,ソフトウェア,ネットビジネスなどITに関する法律問題をUSLFが解決!システムの受託開発に関する問題 クラウドコンピューティングの時代になり,企業内情報システムも自らの資産として保有するのではなく,第三者が提供するサービスとして使用する時代になってきていると言われています。しかしながら,自社の業務に対応するため,また,より競争力を高めるため,各企業の個別的ニーズはあり,そこにカスタムメイドの開発業務が生じてきます。 そして,以前にもまして短納期,低予算の要求から,システム開発を巡るトラブルは頻発しています。ここでは,システムの受託開発に関する問題を取り上げて解説します。 ①RFP/提案書の法律上の位置づけ RFPや提案書に記載した事項について,ユーザ・ベンダは拘束されるのか,法的にどのような意味を持つのかを解説します。 ②システム開発契約書の意義 システム開発の一連プロジ

    chiaki99
    chiaki99 2014/11/14
    りまいんど。法的な観点が、事例とともにうまくまとまっている感じがする。
  • その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い - 三つ数えろ

    ソフトウェア開発などで登場する主な契約には「請負契約」「準委任契約」「派遣契約」などがあります。それぞれの契約には大きな違いがあるため、契約締結の際には十分な契約内容の理解が必要です。 よく目にする契約としては「業務委託契約」があります。しかしこの「業務委託契約」は契約書の名称としてはあっても、民法で定められた契約種別に該当するものではありません。後述しますが、業務委託契約は「準委任契約」に属するケースが多い契約です。混同しがちなこれらについて整理してみました。 請負契約とは 委任契約とは準委任契約とは 派遣契約とは 準委任契約と派遣契約の違いは? 契約時の注意点 請負契約とは 請負契約とは、成果(納品物)と納期が確定している契約です。発注者(注文者)は納品物の期日通りの完成をもって請負人(この記事ではソフトウエア開発を行うIT業者)に対価を支払います。 民法632条 請負(うけおい)とは

    その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い - 三つ数えろ
    chiaki99
    chiaki99 2014/11/14
    りまいんど。<法的な概要
  • ③請負と準委任契約 | IT法務ドットコム 内田鮫島法律事務所

    という契約です。請負人たるベンダは,契約の質的義務として仕事の完成義務を負うことになります(民法632条)。目的物に瑕疵があった場合は,瑕疵担保責任を負います(同法634条以下。)。システム開発の場合,設計フェーズから結合テストフェーズあたりまでが,請負契約を用いられることが多いです。 (b)準委任契約とは 一方で,準委任契約とは, という契約です(同法656条)。受託者たるベンダは,善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(同法644条)。受託者は,仕事完成義務がないため,瑕疵担保責任を負いません。要件定義や,総合テスト支援フェーズは,準委任契約で行われることが多いです。 (c)契約の性質はどのように決まるか この区別は,システムが完成しなかったときに,ユーザは契約を解除して損害賠償を求めることができるのか,ベンダは責任を負担しなければならないのか,といった場面で

    ③請負と準委任契約 | IT法務ドットコム 内田鮫島法律事務所
    chiaki99
    chiaki99 2014/11/14
    りまいんど。<法的な概要
  • ITベンダーとの契約は請負契約と準委任契約どちらにすべき?

    上記の契約方法を見ると分かることは、ユーザー(顧客)が主体的に取り組む必要があるフェーズは準委任契約に、逆にユーザーが関わらなくてもITベンダーだけで作業が完結できる部分は請負契約が主体になっています。 請負契約と準委任契約の選択基準 請負契約はユーザーの観点から見れば成果物の完成が約束されている為、一見安心な契約形態です。 しかし、請負契約の場合はユーザ側でプロジェクトを成功に導く責任感が薄れて、ITベンダーへすべてを丸投げし、結果としてプロジェクトが失敗になる可能性もあります。 要件定義や外部設計などの作業は、ユーザーの要求・ニーズを明確にし文書化していく必要があります。 しかし、これらのフェーズで顧客側に丸投げ意識が生まれてしまうと、ユーザーの要求がうまく反映されていないシステムが構築され、結果としてプロジェクトが失敗するこにもなりかねません。 逆にITベンダーの視点に立てば、顧客側

    chiaki99
    chiaki99 2014/11/14
    りまいんど。わかりやすく整理されている。
  • プログラム使用許諾契約書 - 契約書作成事務所

    ソフトウェアやWebシステム、アプリケーション等(以下、「ソフトウェア等」という)のプログラムを契約対象者に使用許諾する際に交わされる契約書が「プログラム使用許諾契約書」です。 【契約当事者】 ・ソフトウェア等のプログラムの使用を許諾する側と、使用する側との契約 プログラム使用許諾契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。 【趣旨】 ソフトウェア等の供給者(制作者)は、契約の相手方にソフトウェア等のプログラムの使用を許諾する。 許諾を受けた者は、ソフトウェア等の供給者(制作者)の指定する方法に従いそのプログラムを使用することができるものとし、その対価を支払う。 【禁止行為】 プログラム使用者が行ってはならない禁止行為を明確にする(使用権を譲渡してはならない、機密を漏えいしてはならない、リバースエンジニアリングをしてはならない等)。 【納入】 プログラム使用許諾にあたり、使用者に納入

    プログラム使用許諾契約書 - 契約書作成事務所
    chiaki99
    chiaki99 2013/11/14
    参考
  • 業務委託契約における委任と請負の法的性格の違い

    単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的 性格に違いがあります。 ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について 紹介します。 1.契約の目的 【委任(準委任)の場合】 一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条) 【請負の場合】 受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条) 2.受託者の義務 【委任(準委任)の場合】 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理 する義務)を負います。(民法第644条) 【請負の場合】 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ る義務を負います。(民法第632条) 3.報酬請求権 【委任(準委任)の場合

  • 委任契約と準委任契約の違い | エンタープライズエンジニアの独り言

    エンタープライズシステムのエンジニアをやって10年以上。思うところを書いていきます。その他趣味を少々。。。 今日は契約のお話です。人が関連する契約でよく登場するのに請負契約、準委任契約、派遣契約というものがあります。 請負と準委任の違いは納品物が明確に定義されているかされていないかです。簡単に言うと、請負は決められたものを納品するもので、請負う側は期日までにきちんと完遂する義務があります。準委任は完遂する義務がありません。そのため契約の依頼側にリスクがあります。もちろん準委任だからと言って何をやってもいいわけではなく、善管注意は発生します。要は真面目に作業する義務はあります。 次に準委任と派遣も混同しやすいですが、派遣にはいろいろと制約があります。このあたりには契約内容(どういう分類の派遣契約か)によって異なりますが、契約対象者を指名できなかったりする原則は同じです。要は派遣契約の場合、誰

    chiaki99
    chiaki99 2013/05/09
    改めてしっかり把握
  • 6. 契約形態が請負か準委任かで、問題となった事例 - 情報システム取引者Wiki

    (参考:東京地方裁判所 平成3年2月22日判決(昭和62年(ワ)第473号、昭和62年(ワ)第4869号)) 事例概要 † 原告:ソフトウェア開発会社(受託者) 被告:ソフトウェア開発会社(委託者) 請求内容 訴請求: ソフトウェア代金請求(訴額 698万円) 反訴請求: 前払金返還請求(訴額 425万円) 経緯 受託者は委託者から、ある大規模な通信システムの一部に使うプログラムの開発を委託され、契約を結んだ。ところが、開発は大幅に遅れ、結局は開発不能が確定した。そのため、委託者は受託者の債務不履行を理由に件契約を解除し、開発費を支払わなかった。そこで、受託者は訴訟を提起し、件プログラム開発委託契約は準委任契約であると主張して、作業を行った分の報酬を請求した。 ↑ 争点 † 件契約の類型は、請負か、準委任か。 受託者の主張 件契約は準委任契約であるから、受託者はプログラムを完成さ

    chiaki99
    chiaki99 2013/05/09
    改めてしっかり把握
  • IT業界の派遣契約と準委任契約の違い|IT業界分析(暴露話)

    ■派遣契約とは? 派遣労働とは、派遣会社「派遣元」と雇用関係にある労働者「派遣社員」が、受け入れ会社「派遣先」の指揮命令の下で働くことをいいます。 業務の指揮命令権は発注者側が持つ事になるので、派遣社員に直接指示できます。 ただし、「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。 雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。 ■準委任契約とは? 法律行為ではなく、事実行為を委託する場合の契約のことを、「準委任契約」といいます。 基的には、派遣契約と大差ありません。 準委任契約も派遣契約と同じく、受け入れ会社「派遣先」で勤務することが多いです。 ただし、業務の指揮命令権は発注者側にはありませんので、発注者側の社員が直接指示することはできません。 ■派遣契約と準委任契約が区別できていない 準委任契約も派遣契約と同じく

    chiaki99
    chiaki99 2013/05/09
    改めてしっかり把握
  • ソフトウェア契約「請負」と「準委任(委託)」の違い | ソフトウェア開発ちっくな話 ~CADとWebとマーケティングと~

    ソフトウェア開発をする際、客先に常駐するケースも多々ありますが、 そのときに注意する必要があると思われます、 ソフトウェア契約「請負」と「準委任(委託)」の違いについて、 改めてメモしておこうと思います。 (「請負開発」と「委託開発」とでも言うんでしょうか。。。) 請負も、準委任も、他社の労働力を利用するための契約なんですが、 いくつか違う点があります。 ・請負 仕事が完成することで、報酬が得られる契約。 私のイメージは、受注生産みたいな感じです。 ・準委任契約 労働力を提供することで、報酬が得られる契約。 私のイメージは、日雇い労働者とかアルバイトみたいな感じです。 ちなみに、 委任は、法律行為の事務の委託をすること。 準委任は、法律行為以外の事務の委託をすること。 だそうです。 これに対し「派遣」は、準委任契約に近いですが、 労働者が、派遣先の指揮命令の下で働くことをいいます。 つまり

    chiaki99
    chiaki99 2013/05/09
    あらためてしっかり把握。
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