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午前中に「有休」を使ったのですが、翌日の会議資料作成のために2時間「残業」しました。上司に「午前中休んだから残業代はつかない」と言われましたが違法ですよね? 残業代は払われないのでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|働き方
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一定の要件を満たした会社員は一般的に年休や有休と呼ばれる「年次有給休暇」を取得できます。実際に勤... 一定の要件を満たした会社員は一般的に年休や有休と呼ばれる「年次有給休暇」を取得できます。実際に勤務しなくても賃金が発生し、体調を崩して働けない時だけでなく、休みをとって旅行をするといった使い方もできます。 有休は「1日単位」だけでなく、会社によっては「半休」や「時間休制度」が導入されて午前や午後、あるいは1時間単位で休めるケースもあります。臨機応変に休みをとれるのはうれしい一方で、休んだことで仕事がたまって就業時間内に終わらせるのが難しいこともあるかもしれません。 本記事では、半休制度を活用して「午前休」を取得して午後から勤務したものの、翌日の会議資料作成のために2時間残業したケースを想定します。このような場合は残業代がつかないのか、それとも請求できるのでしょうか。 FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知



2024/03/26 リンク