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国民健康保険加入者が扶養範囲で働くには
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…103万超えると ご主人の... 長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…103万超えると ご主人の社会保険から出て自分の会社で加入するか 国民健康保険に加入になるから元々国民健康保険だと103万の壁は考えなくて良い、と聞きましたがその真偽がどうなのか… 残念ながら、この説明は正しくありません。 つまり、「偽」ということになります。 「社会保険から出る」、つまり「健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)の資格を失う」ことと「103万円」という数字は【まったく】関係がありません。(※「国民年金の第3号被保険者」については後述します。) たとえば、「はけんけんぽ」のサイトには以下のように説明されています。 『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>健康保険の場合、被扶養者の認定を受けると、【国民健