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転職先へ持ち出した男逮捕、「営業秘密」とは? 前職の人脈や知識は利用可? | オトナンサー
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新規参入の携帯電話会社、楽天モバイルへ、大手携帯電話会社のソフトバンクから転職した男が不正競争防... 新規参入の携帯電話会社、楽天モバイルへ、大手携帯電話会社のソフトバンクから転職した男が不正競争防止法違反容疑で1月12日に逮捕されました。報道によると、高速・大容量通信規格「5G」に関する「営業秘密」をソフトバンクから不正に持ち出した疑いがあるようですがそもそも、どのような情報が「営業秘密」に当たるのでしょうか。また、転職先で前職の人脈を生かして営業をしたり、前職の仕事のやり方を実践したりした場合、法的責任を問われるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 顧客リストは営業秘密に該当Q.そもそも、どのような情報が営業秘密に該当するのでしょうか。また、不正競争防止法に違反した場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。 牧野さん「事業者間の公正な競争を維持するため、不正競争防止法では『不正競争行為』として、営業秘密の不正取得・開示・使用を禁止しています。営業秘密に該当す

