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営業部はNO! 「朝型勤務」は家庭崩壊のリスク
営業マンが朝型勤務に「NO」の理由 早朝出勤を奨励したり、始業時間を早めて早期退勤を促したりする「朝... 営業マンが朝型勤務に「NO」の理由 早朝出勤を奨励したり、始業時間を早めて早期退勤を促したりする「朝型勤務」が徐々に広がっている。ご存じの通り、国家公務員の始業時間を早めた「ゆう活」も7月から始まっている。 しかし、問題も発生している。 始業時刻前に出社しても当然、時間外勤務手当は発生するにもかかわらず、実際は申告しない社員が多いことは前回述べた(「朝型勤務は、違法な「サービス残業」だった」http://president.jp/articles/-/15699)。会社からの業務命令ではなく、社員本人の自由意志なので申告しないことが多いのだが、実態は違法な“サービス残業”であることに変わりはない。 ただ、こうした違法残業状態を解消し、長時間労働を削減する方策として、始業時間そのものを早める朝型勤務は有効だ、と指摘する人事関係者も少なくない。食品業の人事部長はこう指摘する。 「たとえば始業時



2015/09/22 リンク