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認知症が始まった親の遺言。認められる?
内容しだいで有効な遺言に 厚労省は、認知症にかかる人が2025年には700万人になるとの推計値を発表した... 内容しだいで有効な遺言に 厚労省は、認知症にかかる人が2025年には700万人になるとの推計値を発表した。65歳以上の5人に1人が認知症になる計算だ。 認知症の増加に伴って、これから続出しそうなのが相続トラブルだ。相続を円滑に行うには、遺言書の作成が欠かせない。しかし、被相続人が認知症だった場合、「遺言能力」がないと判断されて、遺言書が無効になるおそれがある。生前に贈与する場合も同じ。法律上、有効な法律行為(たとえば取引行為など)をなすには「意思能力」が求められるが、認知症で意思能力がないと判断されれば、生前贈与契約が無効になることもある。 ただ、認知症なら遺言が直ちに無効になるわけではない。相続・医療に詳しい加治一毅弁護士は次のように解説する。「有効な遺言に必要とされる遺言能力は、相続の難易度によっても変わります。たとえば遺産が預貯金のみであったり、不動産1つだけというようなケースなら、

