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痴漢裁判「胸はオトリ、お尻が本命」の検察に学ぶ質問術
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痴漢裁判「胸はオトリ、お尻が本命」の検察に学ぶ質問術
痴漢裁判 検察の「端的な質問」の狙い 裁判では被告人や証人が勝手に発言するのではなく、検察や弁護人... 痴漢裁判 検察の「端的な質問」の狙い 裁判では被告人や証人が勝手に発言するのではなく、検察や弁護人(ときには裁判官も)の質問に答える形で審理が進む。 被告人は訊かれていないことについて喋る必要はなく、答えたくなければ黙っていてもいい(黙秘権)代わり、話した内容は証拠として記録される。被告人が何を喋るかは質問次第なのだ。 また、被告人は訊かれたことにのみ端的に答える決まりになっていて、説明を求められなければ「はい」「いいえ」が基本。この条件下、検察と弁護人が火花を散らす。たとえば犯行を否認する痴漢事件の被告人質問はこんなふうだ。 検察(以下、検)「電車に乗ったあなたは仕事の行き詰まりからストレスの塊だった。そうですね」 被告人(以下、被)「塊というか、かなり参っていたのは事実ですが……」 検「はいかいいえで答えてくださいね」 被「えー、はい」 検「そのストレスを目の前にいた被害者にぶつけ、電

