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遺言より強力な新しい相続対策「民事信託」とは
「親が70歳」になったら相続準備すべき理由 「うちの親は元気。相続のことを考えるのはまだ先でいい」――... 「親が70歳」になったら相続準備すべき理由 「うちの親は元気。相続のことを考えるのはまだ先でいい」――。 多くの人がそう思うが、果たしてそうだろうか。相続対策にはリミットが存在する。それは「被相続人となる者が『認知症』になる」までだ。そのような状態になり、意思能力がないと判断されると、「金融機関の預貯金の引き出し、解約」「不動産の建築・売却契約」「賃貸借契約」「生命保険への加入」といった法律行為全般ができなくなり、相続対策に重大な支障が生じる。 厚生労働省によれば、健康上、問題ない状態で日常生活を送れるとされる健康寿命は、男性が71.19歳、女性が74.21歳(いずれも2013年)。つまり、少なくとも親が70歳を過ぎた段階で、認知症や介護に対する危機感を持つべきである。実際、2015年の65歳以上の認知症患者数は462万人、65歳以上の高齢者に占める割合は15.03%と推計され、2030年

