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ついに最高裁が認めた「孫を養子」節税術 2歳の孫を「養子」にしてもOK
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ついに最高裁が認めた「孫を養子」節税術 2歳の孫を「養子」にしてもOK
2017年1月、最高裁は「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする判断を初めて示した。... 2017年1月、最高裁は「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする判断を初めて示した。これまで民法では、節税目的での養子縁組は有効か無効かで議論が分かれていた。最高裁の判断はこれに一応の決着をつけるもので、大きな話題となった。今回は、本事例をもとに「養子縁組による節税」について考えてみたい。 最高裁で争った養子縁組とは 裁判で有効性が争われたのは、2013年に死亡した福島県の男性A(当時82歳)と、長男Bの息子Y(Aの孫、2011年生まれ)との養子縁組だった。 Aは、2012年4月、長男B、その妻C、B・Cの子である孫Yと共に、自宅を訪れた税理士などから、YをAの養子とした場合に相続税の節税効果がある旨の説明を受け、翌月、養子縁組が行われた。 2013年にAが死亡すると、Aの長女X1・二女X2が、孫Yに対し、養子縁組に必要な「縁組の意思」を欠いているとして養子縁組の無効を訴

