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女子大生の「ながらスマホ」が招いた代償 事故相手が「死亡」賠償額の目安は
女子大生が事故を起こしたら責任は? 2017年12月に神奈川県で、スマホを見ながら電動自転車を運転してい... 女子大生が事故を起こしたら責任は? 2017年12月に神奈川県で、スマホを見ながら電動自転車を運転していた女子大生(20)が、歩行中の女性(77)に衝突し死亡させる事故が発生しました。18年2月には東京都で、78歳の元東京地検特捜部長が、車を誤発進させて男性(37)を死亡させてしまう事故も起きました。このように家族が事故を起こしてしまった場合、現役世代の夫婦が損害賠償責任を問われることはあるのでしょうか。 老親でも、車の運転をしていれば本人に意思能力があるということになるので、事故を起こした場合は本人が責任を負います。自賠責保険に加え任意の自動車保険に加入していることが大事で、加入していれば相手への補償は保険から出ます。任意保険に入っていない場合は、自賠責保険で足りない部分を親が自分の資産から払うことになります。 損害賠償額は、運転していた人の事情は一切関係なく、被害者が受けた損害の額がい



2018/08/14 リンク