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労働安全衛生法 -健康診断をサボる社員はどこまで面倒見るべきか
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労働安全衛生法 -健康診断をサボる社員はどこまで面倒見るべきか
会社から定期健康診断を受けるように指示がきたが、目の前の仕事で忙しく、とても受診している暇はない... 会社から定期健康診断を受けるように指示がきたが、目の前の仕事で忙しく、とても受診している暇はないという人もいるだろう。しかし、面倒でもサボッてはいけない。健康診断は、労働者の権利ではなく義務だからだ。 事業者は労働者に対して、年1回、定期的に、医師による健康診断を行う義務を負う。ただ、義務が課せられているのは事業者だけではない。労働者も、健康診断を受ける義務を負っている。自分の好きな病院で受診することも可能だが、その場合も結果を事業者に書面で提出する必要がある。違反しても罰則はないが、だからといって受診しなくていいことにはならない。 行政通達によると、健康診断の費用は会社が負担すべきだとされている。ただし、健康診断を行っている時間は、必ずしも法的に有給とする義務はない。たとえば健康診断に半日かかったら、会社は半休扱いにしたり、その時間の賃金をカットしてもいい。労働者としては納得いかないが、