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電子署名法第3条関係はもっと知られるべき
例のオープンレターが界隈を賑わしてますけれども。 署名の有効性に関して、事務局が本人確認を怠った事... 例のオープンレターが界隈を賑わしてますけれども。 署名の有効性に関して、事務局が本人確認を怠った事に謝罪が無いとか、後からでも良いので本人確認するべきとか言われてますけれども。 そもそもあのオープンレターの署名、正当な手続きでの署名ではないので、署名の部分は無効なんですよね。 元々署名とは 民事訴訟法228条 (省略) 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 というものがあります。 また、 平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102 が発令される際に、2020年9月4日、総務省・法務省・経済産業省の連名により、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&
2022/01/21 リンク