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なぜ障碍者雇用代行に需要があるのか
「健常者と同じ職場で同じように働かせればいいのに」という無邪気なブコメが多数あるが、なぜそうなら... 「健常者と同じ職場で同じように働かせればいいのに」という無邪気なブコメが多数あるが、なぜそうならないのか、代行業に需要が発生するのか説明する。 (現在は「障害者」表記は避けられてるが、法や制度で呼称が定められてる場合はその通りに記載する) 従業員が43.5人以上いる企業や役所や省庁には、障害者雇用促進法で全従業員数に対して一定割合以上の障がい者を雇うことが義務づけられている。 雇うと助成金が貰えるし、割合に足りないと罰金(納付金)を払わないといけないが、金額はどちらも微々たるもので、それよりも違反企業名の公表によるイメージダウン・批判を受けることのダメージが大きい。ちなみに企業よりも役所や省庁のほうが義務割合が少し高い。 障がい者には身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がい含む)の3(4)種類あるが、雇用義務上は区別されずどの種類でもいい。(重度身体障害・重度知的障害は1人で2人分カ
2023/01/10 リンク