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前科の発覚について質問です。市町村の犯罪人名簿は個人でも閲覧できますか?例えば、警備会社など、社員採用に身辺調査が必要な業... - Yahoo!知恵袋
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個人的に犯罪人名簿を閲覧することは、一切認められません。 各市町村の「犯罪人名簿事務取扱規程」には... 個人的に犯罪人名簿を閲覧することは、一切認められません。 各市町村の「犯罪人名簿事務取扱規程」には、次のように規定されています。 第1条(目的) この規程は、犯罪人名簿(以下「名簿」という。)の整備及び身分証明の手続等について規定し、もって身分証明及び選挙人名簿の調製等の事務の適正な処理に寄与することを目的とする。 第2条(定義) この規程において「身分証明」とは、身分証明に関する事務のうち犯歴の有無に関する証明をいう。 第3条(名簿の取扱い) 名簿は、第1条の目的のためにのみ整備及び保管され、その登録されている事項は、人権に重大な影響を与えるので取扱いを厳重にし、担当職員以外にみだりに閲覧させてはならない。 第8条(証明) 身分証明は、警察、検察庁若しくは裁判所から照会があった場合又は法律により特定の者の資格調査等のため関係行政庁から照会があった場合に行うものとする。 このように、市町村