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被害者に勾引状は「不相当」 被告に有罪判決 地裁足利支部 | 毎日新聞
特殊詐欺事件に関わったとして窃盗未遂罪に問われた千葉県成田市に住む会社員の男(23)に対し、宇都宮... 特殊詐欺事件に関わったとして窃盗未遂罪に問われた千葉県成田市に住む会社員の男(23)に対し、宇都宮地裁足利支部(中畑啓輔裁判官)は17日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。裁判では証人尋問のため、被害者の男性(87)に強制的な出廷を求める「勾引状」が出る異例の展開となったが、中畑裁判官は「被害者であり、高齢でもある。勾引状を執行して証人尋問を行う措置が相当とは言いがたい」と述べた。 公判では、弁護側が男性の供述調書を証拠として採用することを「不同意」としたことを受け、検察側が男性の証人尋問を請求。男性が妻の介護などを理由に拒んだため、勾引状を出して出廷を求めたが応じなかった。弁護側は、男性は刑事訴訟法で定める「供述不能な場合」には当たらないため、供述調書には証拠能力が認められないなどとし、無罪を主張していた。
2021/03/18 リンク