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    hharunaga
    「契約者:相続人(保険料負担者:被相続人)、被保険者:相続人」のパターンは名義保険に該当し「相続が始まった時点での解約返戻金と同じ額を相続財産として計算に入れる必要がある」。「みなし相続財産」の扱い。

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    • hharunaga2025/05/01 hharunaga
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