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今日のブログ | りんどう山の会
救助活動中の過失が問われて裁判となった事例では、2011年1月の積丹岳でスノボーの男性が死亡した遭難事... 救助活動中の過失が問われて裁判となった事例では、2011年1月の積丹岳でスノボーの男性が死亡した遭難事故がある。 この遭難事故は、次のとおり 2009年1月31日、札幌市の38歳(当時)の男性は、スノーボードをしようと友人二人と積丹岳(1,255m)へ入山する。 男性は、午後に友人とはぐれ道に迷い、山頂付近でビバークをする。 警察と消防は、翌2月1日早朝より捜索し、正午頃に北海道警察の山岳救助隊が男性を発見。 男性は意識朦朧としていたことから、隊員が交代で男性を抱えて下山していたところ、雪庇を踏み抜き、男性と隊員3名は斜面を約200m滑落する。 救助隊は男性を捜索の上発見し、ストレッチャー (ソリ) に固定し崖上へ引き上げようとしたが、引き上げ作業中、隊員が交代するため、ストレッチャーをハイ松に固定。しかし、ハイ松が折れ、ストレッチャーに固定された男性は、ストレッチャーごと滑落し不明となる
2016/12/02 リンク