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労働基準法のポイント | タクシー会社の労務管理について考えてみよう
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労働基準法のポイント | タクシー会社の労務管理について考えてみよう
タクシー会社が労働基準監督署から法違反を指摘されやすい労働基準法のポイントについて説明します。 ①... タクシー会社が労働基準監督署から法違反を指摘されやすい労働基準法のポイントについて説明します。 ①労働条件の明示(労働基準法第15条) 乗務員を採用するときは、労働基準法で定められた項目について、書面で労働条件を明示することが義務付けられています。様式自体は自由なのですが、定められた項目が網羅されている必要があります。 定められた項目とは? 労働契約の期間/就業の場所、従事する業務内容/始業終業時刻、残業の有無、休日、休暇など/賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払日/退職に関する事項(解雇の事由を含む) 最低限、これらについては書面による明示が必要です。せっかく書面を作成していても、これらの一部が抜けているものをよく見かけるので要注意です! なお、法律上は「書面による明示」だけであって、双方が署名捺印などする「契約書」の形態までは求めていません。が、あとで「もらっていない」などと言われ