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ポケモンにも容赦なし、米モンスターエナジー社「モンスター」を含む他社の商標登録に異議…クレーム連発へ“特許庁・裁判所”が下した驚がくの判定 | 弁護士JPニュース
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ポケモンにも容赦なし、米モンスターエナジー社「モンスター」を含む他社の商標登録に異議…クレーム連発へ“特許庁・裁判所”が下した驚がくの判定 | 弁護士JPニュース
あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別... あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。 しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。 このように商標制度には誤解が多く、それを逆手にとって、過剰な権利主張をする者も後を絶たない。商標権の中には「エセ商標権」も紛れているケースがあり、それを知らないと理不尽にも見えるクレームをつけられても反撃できずに泣き寝入りするリスクがあるのだ。 「エセ商標権事件簿」(友利昴著)は、こうした商標にまつわる紛争の中でも、とくに“トンデモ”な事件を集めた一冊だ。 第6回で取り上げる米国企業「モンスターエナジー・カンパニー
2025/01/18 リンク