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合同会社等の社員権の取得勧誘にご注意ください!
■「社員権の募集は、金融商品取引業の登録は不要だから違法じゃありません。」 ■「友人など誰かを紹介す... ■「社員権の募集は、金融商品取引業の登録は不要だから違法じゃありません。」 ■「友人など誰かを紹介すれば、自身にマージンが入ります。」 ■「資金は海外で運用していて、今まで負けたことがない!高利回りは確実!」 〇 合同会社等の社員権の勧誘は、電話やSNSなどのインターネット、投資セミナー等様々な手段が用いられており、投資者の年齢層も高齢者から若年層まで幅広くなっています。 〇 高利回りを謳った勧誘に応じた結果、当該勧誘者と連絡が取れなくなる事例、勧誘時に謳われていた利回りで運用されず、投資した資金自体も回収されない事例などが認められるほか、投資対象や契約内容を理解しないまま契約した旨の相談も多数寄せられています。 〇 さらに、退社を申し出ても返金が引き延ばされたり、返金されないといった相談も多数寄せられています。 〇 合同会社等の社員権の取得勧誘を業務執行社員以外の者が、業として行う場合、