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電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)
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お知らせ ニュースリリース 2017年度一覧 電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両... お知らせ ニュースリリース 2017年度一覧 電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~ 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用実績 今般、事業者より、電動アシスト機能を付加した6人乗りのベビーカー(以下「電動アシスト付ベビーカー」という。)の道路交通法及び道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会がありました。 関係省庁が検討を行った結果、以下の回答を行いました。 照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。 また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移
2017/09/12 リンク