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守られぬ「同一労働同一賃金」 強制力なく企業任せ テレワーク格差:東京新聞 TOKYO Web
企業が正規、非正規といった雇用形態の違いを理由に従業員にテレワークをさせなかった場合、法律に抵触... 企業が正規、非正規といった雇用形態の違いを理由に従業員にテレワークをさせなかった場合、法律に抵触する可能性がある。4月から本格的に始まった「同一労働同一賃金」のルールで、不合理な待遇差は認められないからだ。ただ判例が乏しい現状では対応が「企業任せ」になりがちで、ルールを無視するかのような事例も出ている。(山田晃史) 同一労働同一賃金は賃金だけのルールではなく、テレワークなどの勤務形態、慶弔休暇の取得、休憩室や更衣室の利用といった福利厚生まで幅広い分野を含む。厚生労働省は3月にテレワークを導入する企業に向けた指針を出し「雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないように留意する必要がある」と明記したが、強制力はない。 労働組合の総合サポートユニオンに寄せられた相談事例をみると「正社員はほとんど(毎日)テレワークだが、パートは週1日」といった明らかな格差も。派遣労働者が
2021/05/30 リンク