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H28.5.20 振替加算が行われなくなるとき - 社会保険労務士合格研究室
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H28.5.20 振替加算が行われなくなるとき - 社会保険労務士合格研究室
シリーズ振替加算 その1 シリーズ振替加算 その2 シリーズ振替加算 その3 シリーズ振替加算その4... シリーズ振替加算 その1 シリーズ振替加算 その2 シリーズ振替加算 その3 シリーズ振替加算その4です。 これまで勉強してきたように、専業主婦の年金は旧法と新法で異なります。そもそも振替加算とは、旧法・任意加入→新法・第3号被保険者強制加入という制度の移り変わりで老齢基礎年金が満額にならない人をカバーするためのものです。 ですので、年金が十分に支給される人には、振替加算がつかない場合もあります。 ~~ちなみに、旧法で任意加入して保険料を納付した+新法は全て第3号被保険者だった人の場合、老齢基礎年金が満額になりますが、その場合でも要件に合えば振替加算は加算されます。~~ ★振替加算が行われないパターン → 妻も厚生年金保険に加入していたことがあり、老齢厚生年金を受けることができるとき ただし、これは厚生年金保険の被保険者期間が240月以上(中高齢の特例含む)で計算される老齢厚生年金が対象で