はじめに 前回までの連載の中で、他人の著作物を無断で利用することにはリスクが伴う、ということを繰り返しお話ししてきました。 もちろん、例外がないわけではなく、たとえば、「著作物」であっても、著作権法が明文で保護しない(権利の目的になることができない)と定めている「法令」や「裁判所の判決」などは、誰でも自由に使うことができます(著作権法13条)。 また、 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、…著作物に該当しない。」 著作権法10条2項 という規定の存在からも分かるように、作成者の個性が表れていない創作物の場合、そもそも著作物に該当せず、同じものを丸々複製したとしても著作権侵害にはあたらない、とされる可能性があります。 先日、社会的関心の高い刑事裁判の「傍聴記」の一部がブログ上に無断で転載されたとして、「傍聴記」の作成者がプロバイダーに対して発信者情報開示や記事の削除を請求した
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