ヒゲを生やしていることを理由に人事評価を低くされたのは人権侵害にあたるとして、従業員の男性(58)が郵便事業株式会社(日本郵便)に慰謝料など計約160万円を求めていた訴訟の判決が26日、神戸地裁であり、矢尾和子裁判長は「ヒゲは身だしなみ基準に違反しない」として、日本郵便に約38万円の支払いを命じた。原告の男性は「長年手入れをしてくるなど愛着のあるヒゲ。人事評価の違法性が認められうれしい」としている。 訴状などによると、男性は昭和45年から郵政事務官として神戸地方貯金局(現・神戸貯金事務センター)に勤務。平成17年、神戸市内の郵便局に配置換えとなった際、上司から昭和60年ごろから生やしていたヒゲをそるように指示されたが、従わなかった。 これにより、男性は「従来の業務である窓口業務から外され、さらに身だしなみ基準に違反しているとして人事評価の点数を減らされるなど、不当な扱いを受けた」と主張し、