栃木県足利市で90年に女児(当時4)を殺害したとして殺人罪などに問われ、00年に最高裁で無期懲役が確定した菅家利和受刑者(62)の再審請求で、遺留物のDNA再鑑定で不一致の結果が出たことを受けて弁護側は19日、東京高検に菅家受刑者の刑の執行停止を申し立てた。立証の中核だったDNA鑑定というよりどころを失ったことから、検察内部では早期釈放も視野に検討している模様だ。 刑事訴訟法は、再審開始まで検察官が刑の執行を停止できると定めている。弁護側は申立書で、「再鑑定で菅家受刑者が犯人でないことは明白だ」と主張するとともに、再審開始の見込みが明らかなのに刑の執行停止をしないことは裁量の逸脱だとする判決例を指摘した。 弁護側によると、申し立てを受理した際に高検公判部長は「公正に対処したい」と述べたという。 菅家受刑者の再審請求審では、女児の肌着に残された体液のDNA型と、菅家受刑者のDNA型につ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く