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国税庁に関するhigh190のブックマーク (30)

  • 都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁

    ホーム法令等法令解釈通達都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達) 課資5-16 令和6年2月13日 各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿 国税庁長官 標題のことについては、文部科学省高等教育局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり国税庁長官名で回答したから、令和7年4月1日以降はこれによられたい。 なお、令和元年12月2日付課資5-370「都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて」(法令解釈通達)は令和7年3月31日に廃止する。 (別紙1) 課資5-15 令和6年2月13日 文部科学省 高等教育局長 池田 貴城 殿 国税庁長官 住澤 整

  • ご迷惑をお掛けします|e-Gov

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  • Microsoft Word - âŸ–ï¼‹æ¡‹ï¼›é†©æ€¼è«‰æ±‡æł¸ç�›ä¿šå�ŸæŒ¹å¼‘ï¼‹ã‡¤ã…³ã…œã‡¤ã‡¹å‹¶åº¦ï¼›ã†«ã†¤ã†—ã†¦ï¼‹å‘Œå¼Łå–‹ã†®çıƒæ§Ÿã†¸ï¼›.docx

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    high190 2022/12/26
    "国立大学法人東京外国語大学 総務企画部会計課 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(取引先の皆様へ)"
  • 電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁

    電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。 制度別に調べる 項目別に調べる

  • https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf

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    high190 2022/04/04
    令和4年4月1日「税理士試験の受験資格の見直しについて」国税庁
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    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

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    high190 2022/03/07
    "ジャパニーズウイスキー業界の意識醸成や交流深化を通じた更なる日本産酒類の付加価値向上や輸出促進を図るため"
  • チャットボット(ふたば)に質問する|国税庁

    税務職員ふたば 個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。 ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。 チャットボット(ふたば)に質問する 利用可能時間について 24時間ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)。 相談可能税目について チャットボットは、次のご相談に対応しています。 所得税の定額減税に関するご相談(令和6年分) 所得税の確定申告に関するご相談(令和5年分) 消費税の確定申告に関するご相談(令和5年分) インボイス制度に関するご相談 なお、各税目の相談範囲は、こちらをご覧ください。 (今後運用予定のご相談について) 年末調整に関するご相談(令和6年分) ※令和6年10月頃に相談開始予定です。 チャットボットへの質問方法について チャットボットに

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    high190 2021/10/11
    "所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください"
  • スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の導入延期について|国税庁

    令和3年9月21日 国税庁 国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和3年度税制改正により、スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(スマホアプリ納付)を令和4年1月4日から可能とする制度が創設されました。 国税庁では、年6月に、スマホアプリ納付を実現するために必要なシステムなどを構築する事業者の調達手続きを行いましたが、新型コロナウイルス感染症がまん延する中、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により、入札者が現れず、その後も調整を行ったものの、事業者の決定には至りませんでした。 これを踏まえ、今般、ICT人材不足等を考慮した十分な開発期間を確保するため、スマホアプリ納付の導入時期を延期するなど、入札に当たっての仕様を見直すこととしました。 具体的には、スマホアプリ納付の導入時期を令和4年12月に延期することとし、今後、改めて入札を行うなど必要な手続きを進めてまいります。

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    high190 2021/09/27
    "デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により、入札者が現れず、その後も調整を行ったものの、事業者の決定には至りませんでした"
  • <スキャナ保存編>知識ゼロから読める改正電帳法「一問一答」

    TOMAコンサルタンツグループ株式会社 取締役 TOMA税理士法人 ITコンサル部部長 中小企業診断士 立教大学理学部物理学科卒業。DX推進の総責任者として、テレワーク環境構築・ペーパーレス化・電子帳簿保存法対応・ビジネスモデルの再構築などで活躍中。企業の労働生産性向上や付加価値向上を目指して、中小企業から上場企業まで幅広く対応している。 関連記事 <基編>知識ゼロから読める改正電帳法「一問一答」 2022年1月1日施行が予定されている「改正電子帳簿保存法」(以下、改正電帳法)。要件が大幅に改正され、承認制度も廃止になったことで、中小企業も広く対応しやすくなった。しかし、ネット上では“現行法”と“改正法”の電帳法情報が混在している上、国税庁の公式サイトに用意されている「一問一答」は内容がお堅すぎて「解読できない……」という人もいるのでは? 数多くの企業を対象に電帳法コンサルタントを担当し

    <スキャナ保存編>知識ゼロから読める改正電帳法「一問一答」
  • 税務署の内部事務のセンター化について|国税庁

    内部事務のセンター化の概要 国税庁では、税務署における内部事務(※)の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務(調査・徴収事務)の充実・高度化を目指し、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。 (※)内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務をいいます。 納税者や税理士の皆様へのお願い 各国税局における「内部事務のセンター化」の実施に当たっては、次の事項について、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 内部事務のセンター化の対象となる税務署に、申告書・申請書等を提出する場合は、以下のとおり御対応いただきますようお願いいたします。 ● e-Tax(データ)により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信願います。 ● 書面に

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    high190 2021/07/01
    "複数の税務署(対象署)の内部事務を専担部署(センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」"
  • 年末調整手続の電子化に向けた取組について|国税庁

    詳しい動画を見る(国税庁Web Tax TVへリンクします) マイナポータル連携について 概要を調べる 対応している保険会社等を調べる よくある質問 紹介動画(約9分)を見る(国税庁Web Tax TVへリンクします) ソフトウェア開発事業者等向け 控除申告書データに係る仕様公開 マイナポータル等連携プラットフォームAPIについて 年調ソフトに関するFAQ(PDF/444KB) よくある質問 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト) 年調ソフトの利用にあたっては、次の利用規約をご確認ください。 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア利用規約 (PDF形式:456KB)更新:令和5年3月24日 入手方法(令和5年版) 1.各Store※で「年末調整 国税庁」と検索するか、スマートフォン又はダブレットの場合は次のQRコードのリンク先から入手してください。 ※各Storeとは、App S

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  • 都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁

    今般、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の成立に基づく私立学校法の一部改正により、各学校法人における管理運営制度の改善及び情報公開の充実等が行われることとなりました。 つきましては、都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈(その法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合における譲渡所得等について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項後段の規定による非課税の承認の適用を受けようとする場合において、別添「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人)」は、同法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たすものであると理解していますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。 (別添) 学校法人○○

  • 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁

    このページでは、平成25年度税制改正において創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する情報を掲載しています。 パンフレット 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)(PDF/1,511KB) Q&A 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和5年5月)(PDF/2,502KB) 教育資金の範囲や学校等の範囲などに関するQ&A(教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(文部科学省ホームページ)) 法令解釈通達 措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係 法令解釈通達のあらまし(情報) 令和5年度改正関係(抜粋)(PDF/549KB) 令和3年度改正関係(抜粋)(PDF/320KB) 令和元年度改正関係(抜粋)(PDF/5

  • 試験研究費税額控除制度におけるリサーチ・アドミニストレーター(URA)の人件費の取扱いについて|国税庁

    (モンブカガクショウ) 文部科学省 (法人番号 7000012060001) (ケイザイサンギョウショウ) 経済産業省 (法人番号 4000012090001) (モンブカガクショウ カガクギジュツ・ガクジュツセイサクキョクチョウ マツオヒロキ) 文部科学省 科学技術・学術政策局長 松尾 泰樹 (ケイザイサンギョウショウ サンギョウギジュツカンキョウキョクチョウ イイダユウジ) 経済産業省 産業技術環境局長 飯田 祐二

  • 新しいページ 1

    令和元年度税制改正の解説については、文中、意見等にわたる部分は筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておきたい。

    high190
    high190 2019/07/03
    "令和元年度 税制改正の開設"
  • 民法改正が法人税の取扱いに与える影響について|論叢|税務大学校|国税庁

    要約 1 研究の目的 平成29年5月、民法における債権関係の規定について、約120年ぶりの大改正が行われた。改正された項目は多岐にわたっているところ、制度が大きく変わった項目の一つとして消滅時効制度が挙げられ、職業別に定められていた3年、2年又は1年の短期消滅時効が廃止され(民法170条~174条(以下、民法の条文番号を示す場合、平成29年5月改正前を「民法」とし、改正後を「新民法」とする。))、権利を行使することができることを知った時から5年の消滅時効が追加された(新民法166条1項1号)(権利を行使することができる時から10年の消滅時効は維持されている(新民法166条1項2号)。)。 他方、法人税法は、企業活動から生じる所得を課税の対象としているため、商法及び会社法と関連する取扱いが多く存在し、民法と関連する取扱いは決して多くはないものの、貸倒損失の取扱いについて、短期消滅時効制度と関

  • 宗教ビジネスを巡る一考察―法人税法上の収益事業の該当性を中心として―|論叢|税務大学校|国税庁

    要約 1 研究の目的(問題の所在) 法人税法上、宗教法人は公益法人等に該当し、法人税法2条13号所定の収益事業を行う場合に限って、法人税の納税義務を負うこととされる一方、宗教活動によって献納される喜捨金などを収入する行為は、その収益事業に当たらないと解される。ところで、最近の報道等によると、葬祭を仲介する民間業者等による宗教行為の商品化という動きが見受けられる。たとえば、僧侶紹介サービス、永代供養寺院紹介サービスなどの葬祭関係(当該サービスの運営は、葬儀社紹介サイト運営事業者)では、宗旨・宗派不問とした上で、「お布施」の名の下に価格設定するなど、そのウェブサイト上での販売窓口開設による宣伝効果もあいまって、益々多様な状況にある。このような宗教ビジネスについて、それらが、法人税法上の収益事業に該当しないとされる行為に対してどのような位置にあるのか、宗教法人に新たな課税上の問題を生じさせるもの

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    high190
    high190 2019/01/28
    "平成31年(2019年)版宗教法人の税務"
  • 別紙 合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定|名古屋国税局

    ホーム 国税庁等について 組織(国税局・税務署等) 名古屋国税局 文書回答事例 別紙 合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定 I 事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係 1 事実関係 医療法人である当社は、当社と出資関係のない医療法人Z社との間で、当社を合併法人、Z社を被合併法人とする吸収合併(以下「件合併」といいます。)を行うことを予定しています。 件合併に際し、被合併法人の従業者の雇用関係については、以下のとおりとすることとしています。 (1) 件合併の日の前日における従業者の総数は81名ですが、当該従業者全員は、同日付けで、被合併法人との間の雇用契約を終了(退職)するとともに、被合併法人から退職金の支払いを受けます。 (2) 被合併法人の従業者であった81名のうち79名は、