ホーム法令等法令解釈通達都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達) 課資5-16 令和6年2月13日 各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿 国税庁長官 標題のことについては、文部科学省高等教育局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり国税庁長官名で回答したから、令和7年4月1日以降はこれによられたい。 なお、令和元年12月2日付課資5-370「都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて」(法令解釈通達)は令和7年3月31日に廃止する。 (別紙1) 課資5-15 令和6年2月13日 文部科学省 高等教育局長 池田 貴城 殿 国税庁長官 住澤 整