冤罪を訴えようと最高裁法廷警備員の写った実況見分写真をインターネットで公開したことで、全国ではじめて刑訴法281条の5違反(証拠の目的外使用)の罪に問われた山本兼吉さん。憲法で保障する防御権行使にあたり、「目的」外ではないとして無罪を訴えている。 先日、国家的犯罪でも合法的に隠し通せる「秘密保護法」が成立したが、“警察・検察版の秘密保護法”とも言える、証拠の改ざん・隠蔽がやり放題となる刑事訴訟法「証拠の目的外使用罪」が今年、始動した。不動産業を営む山本兼吉さんが、自らの冤罪(公務執行妨害・傷害)を世に問いたい、と警察による実況検分の写真をYouTube上で公開したところ、2013年3月、その行為自体を対象に、東京地検の検察官らによって、思いがけず逮捕されてしまったのだ。「裁判公開の原則に反する」との反対を押し切って2004年に新設された曰くつきの罪であるが、逮捕も起訴も、これが全国初のケー