計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による目盛又は表記を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止している。 非法定計量単位による目盛又は表記が付されているものは、法定計量単位が併記されているもの、法定計量単位に切り換えられるものも含めて販売することができない。 単位、数値等の表記がないものであっても、それを取得した一般の人が自分の知識、経験あるいは他の計量器との比較で、その目盛による単位が非法定計量単位であることが容易に認識することができるもの等も販売することはできない。