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ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記

    TSUTAYAで客が買ったをその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買ったを自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。 しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっ

    TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記
  • マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。 現在、日の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。 なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは

    マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記
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