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2013年6月25日のブックマーク (2件)

  • 朝日新聞デジタル:朝日・共同記者を書類送検 不正アクセス禁止法違反容疑 - 社会

    パソコン遠隔操作事件にからみ、警視庁は25日午後、朝日新聞社の記者3人と共同通信社の記者2人を不正アクセス禁止法違反容疑で書類送検する。  記者らは昨年10〜11月、「真犯人」を名乗る人物が一連の犯行を告白するメールを送る際に使った発信元であるアカウントにログイン(接続)した。警視庁は同法が禁じた不正アクセス(正規の利用者の承諾なしにパスワードなどを入力しアカウントにアクセスする行為)だったとしている。  犯行告白メールは昨年10月、このアカウントから弁護士らに送られた。接続に必要なパスワードは、メールに明記されていた。  共同通信社の石亀昌郎・社会部長は朝日新聞の取材に「記者が独自に判断してアクセスした。形の上では法律に抵触する可能性があるが、事件の真相に迫るための取材行為だったことを捜査当局に説明し、理解してもらえたと思う」と文書で回答した。共同は「取材倫理上、行き過ぎがあったとみてい

  • 朝日新聞デジタル:朝日新聞記者の不正アクセス容疑について - 社会

    パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。      ◇  当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた  「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし