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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/hanbo_001 (1)

  • 放送番組の内容に対する期待権の保護の如何について - 法律の周辺

    MSN産経ニュース 「期待権」初の最高裁判断も NHK損賠訴訟 東京高判H19.1.29は,番組内容に変更があった場合の放送事業者等による取材対象者への説明義務の如何に関し,次のとおり判示。 ところで,制作中の番組について,どの程度のねらいの変更が生じた場合に説明を要するかは必ずしも判然としないことも多く,また,放送番組の編集作業は,放送直前まで行われることもあり,事前の説明を行う時間的余裕がない場合がある。そこで,これらの点を考慮すると,放送事業者に対し,方針の変更があった場合につき取材対象者に対する法的な説明義務をすべての場合に課すことは,放送事業者の番組の編集に過度の制約を課すことにつながるおそれがある。この意味で,件ガイドライン(管理人註:「NHK放送ガイドライン」のこと)は,取材・制作現場で直面する問題に対処する上でのよりどころとなる考え方や注意点を示したものであって,ジャーナ

    放送番組の内容に対する期待権の保護の如何について - 法律の周辺
    kurokuragawa
    kurokuragawa 2008/04/15
    「放送番組の制作者や取材者は,番組の内容やその変更等について,これを説明する旨の約束がある等,特段の事情があるときに限り,これを説明する法的な義務を負うと解するのが相当である。」
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