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憲法読もうに関するkyrinaのブックマーク (1)

  • 日本国憲法

    第二章 戦争の放棄 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 第九条 日国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第三章 国民の権利及び義務 〔国民たる要件〕 第十条 日国民たる要件は、法律でこれを定める。 〔基的人権〕 第十一条 国民は、すべての基的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないので

    kyrina
    kyrina 2019/05/06
    憲法の11条、18条と25条は9条に優先するので、個別自衛権は妨げられないと言うのがかつての自民党の立場だった筈で、イラク紛争に自衛隊出して、米兵運んで武力と一体化させたことで違憲とされたのは安倍の責任。
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