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司法と開発に関するmaangieのブックマーク (1)

  • SI事業者のプロジェクトマネジメント責任 東京地判平16.3.10判タ1211-129 - IT・システム判例メモ

    納期までにシステムが完成しなかったことの責任がベンダ,ユーザのいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 ユーザX(健保組合)が,ベンダYに対し,基幹情報システムの開発を委託したところ,期限までに完成しなかったなどとして,支払済みの約2.5億円の返還と,損害賠償約3.4億円の支払いを求めたのに対し,ベンダYは,システムの開発が遅延したのはユーザXの協力がなかったことが理由であるとして,約4.6億円の損害賠償を求める反訴を提起した。 ここで取り上げる争点 ベンダY及びユーザXは,契約上どのような義務を負っていたか。 開発が遅れて完成しなかった原因は何か。その責任はいずれが負うべきか。 裁判所の判断 【プロジェクトマネージメント義務】 裁判所は,次のとおり,システム開発業者が負うべき義務として,プロジェクトマネージメント義務があるということを明言している。 Yは、システム開発の専門業者として

    SI事業者のプロジェクトマネジメント責任 東京地判平16.3.10判タ1211-129 - IT・システム判例メモ
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