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表現の自由に関するmedicinemanのブックマーク (36)

  • 「青少年健全育成条例」改正の意図、東京都の担当者に聞く 罰則なくとも「世の中に流れ作る意義」

  • 第28期東京都青少年問題協議会答申素案への意見

    私ども特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟(略称 東京地婦連)は、昭和23年に創立以来、60年余にわたり青少年の健全育成を大きな目的の一つとして活動を続けてまいりました地域女性団体です。 このたび公表されました第28期東京都青少年問題協議会答申素案「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」の中で、「インターネットが有用で便利なコミュニケーション手段として、青少年に広く浸透し、また、その接続手段として携帯電話等が多く使われている」と現状分析し、また、インターネット上の違法・有害情報が青少年に与える影響への懸念を示されていることに、共通の問題意識をもっております。 しかし、今回の素案に提案された具体的方策には、憲法によって保障された表現の自由や通信の秘密を侵す懸念がありますので、下記の通り、意見を申し述べます。 素案p3以降、インターネット上の現状と課題として、青少年自らが

  • 【Web】「表現の弾圧ではない」 東京都が青少年健全育成条例改正案を説明 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    ネットでは、東京都青少年健全育成条例改正案に対し、さまざまな疑問が寄せられている。担当である東京都青少年・治安対策部青少年課に聞いた。 ――規制はどこまで及ぶか 「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。非実在青少年の性描写をするのは駄目、それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない」 ――架空の「非実在青少年」の年齢をどのように判断するのか 「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされない」 ――判断は誰がするのか 「『不健全図書』指定を行ってきた第3者機関『青少年健全育成審議会』で判断される。審議会は、議員、PTA、出版倫理協議会、警視庁、都などの委員で構成される」 ――現在、一般に流通している作品も対象と

  • 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案」って、そんなに問題か? - よそ行きの妄想

    掲題の改正案についてはてブやツイッターで、やれ反対だやれ署名だとあんまりにも騒々しいので少し調べてみた。 特に問題になっている(っぽい)部分について、東京都のホームページに掲載されていた現行の条例をもとに改正案を反映すると、改正後の条例は以下のようになるのだと思われる。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、

    「東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案」って、そんなに問題か? - よそ行きの妄想
  • 「表現の自由」に優先順位をつける発想 - 女教師ブログ

    だいぶネガティブな反応がされてるようだけど、おいら的には、総論賛成、各論反対。 子供の安全と健全育成の前では、漫画家の「表現の自由」など取るに足らない - webdog僕の意見は標題の通りで、子供の安全と健全育成の前では、漫画家の「表現の自由」など取るに足らないそれがすべてです。 具体的には、「漫画家の『表現の自由』など取るに足らない」という「優先順位」の発想には賛成で、「子供の安全と健全育成」という根拠には反対。 「子どもの安全と健全育成」と「表現の自由」の優先度を比べるとしたら、ちょっと前者に分が悪い(悪すぎる)だろうなあと思うという話。もっと深刻な人権侵害や抑圧を根拠とするなら、賛成できる。 こういうことを言うと、また、id:tari-Gとケンカになる様な気がするけど(笑)。 ところで、「誰が規制する・しないを決めるんだ?合理的な線引きなんてできるわけないだろう」みたいなことを言う人

    medicineman
    medicineman 2010/03/17
    線引きをしなかったり、現状の線引きを受け入れることの方が不合理であったり、恣意的であったりすることがある。
  • INFOMATION ETHICS AND PORNOGRAPHY

    情報倫理とポルノグラフィー 加藤尚武(京都大学) 1998年6月14日 情報倫理学が直面している問題のひとつは、サイバーポルノに対して、規制主 義で臨むか、放任主義で臨むかという問題である。 規制主義は、ポルノ自由化の基礎理論は、他者危害と不快防止原則であって、 ポルノ自由化の条件は、印刷物であること、密室でのみ見られることであり、 サイバースペースはその条件を満たしていないから、規制することは自由主義 の原則(他者危害と不快防止原則)のもとで正当であるという主張となる。また、 ポルノを鑑賞する「愚行権」の行使は「判断能力のある成人」という条件を満 たさねばならず、青少年に対してポルノ鑑賞の機会を提供することは、愚行権 の濫用の機会を与えるものであると主張する。私は、この意味で規制主義に賛 成である。 放任主義の主張は、高度の情報化社会の生みだす最大の危険は、ビッグブラザー の成立であり、

  • 表現規制議論に脱落したことについて - 情報の海の漂流者

    twitterまとめツールの確認をかねて。 fut573はてなダイアリーにおけるレイプレイ騒動→規制論の話はいまだに続いているんだけど、途中の段階でみんな脱落して、今では数十人が追いかけるだけという状態。 ダイアリー言及数は、例の騒動の時に急激に伸び、その後平常状態に戻ってはいる。http://tinyurl.com/n9x7bdlink 「表現の自由」の統計グラフ - はてなキーワード Google Trends: 表現の自由 fut573マルクス、カント、ヘーゲル、フロイト、レヴィ=ストロース辺りの19-20世紀思想の巨人の名前が連呼され、マッキノン、阿部謹也辺りまで持ち出される議論について来いという方が間違いなんだろうけど。link fut573一時期のマルクス必読だった頃と違って、今時は史学部の学生でも『資論』読んでないこと多いし、阿部謹也さんも『ハーメルンの笛吹き男』辺りしか知

  • 壊れる前に…: ドイツでゼノフォビアが敗訴

    NPD ordered to remove anti-Polish signs - 日にもよく似た団体があるが、ドイツに、外国人排斥を唱えるドイツ国家民主党(Nationaldemokratische Partei Deutschlands = NPD)という極右団体がある。その NPD がポーランド国境の町に立てた「ポーランド人の侵略を阻止せよ」というプラカードを当局が撤去したのは合法だという判決が出た。 プラカードが立てられたのは Mecklenburg-Vorpommern 州の Ueker-Randow 地区。下級裁判所は NPD の訴えを認めて撤去は不当としていたが、このほど、上級裁判所で NPD 敗訴の判決が出た。プラカードの文面と画像(上記記事に写真あり)が人の尊厳を傷つけ、治安を乱すものであると判断された。 日の司法だったら、このようなゼノフォビアに対してどんな判断をす

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    medicineman
    medicineman 2009/06/28
    「わかんねえよ、人形とかでやんなきゃ」←やっぱり性教育に人形は必要なんだ。
  • bulletin.pdf

  • 日本で市民メディアが電波をとれない一つの理由~請求先が政府だから… - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    Hiroshima Peace Site 広島平和記念資料館 日弁護士連合会 弁護士会も頑張っています! イラクボディカウント イラクで日々、私たちと同じ罪のない民間人が死んでいく 05・12・20早稲田大学文学部でのビラ撒き不当逮捕を許さない 大学にきっちり謝罪させましょう!! News for the people 市民のためのニュースサイト 兵庫県弁護士九条の会 尊敬すべき先輩が参加している会です 弁護士梓澤和幸のページ 表現の自由、外国人の人権に取り組む先輩弁護士のHP 監獄人権センターHP 監獄の中で自由を奪われた人たちの人権に関心を寄せるすべての方々へ 憲法メディアフォーラム 憲法を巡るニュースを発信するサイト アリさんとジェインさんのHP 入管収容施設問題を考える アムネスティ・インターナショナル日 GPPAC(ジーパック) 「紛争予防」を目的とした、世界的なNGOプロジ

    日本で市民メディアが電波をとれない一つの理由~請求先が政府だから… - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
  • THE TYRANNY OF THE MAJORITY

    medicineman
    medicineman 2009/06/12
    多数者の専制
  • Freedom of Speech (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

    [Editor’s Note: The following new entry by Jeffrey W. Howard replaces the former entry on this topic by the previous author.] Human beings have significant interests in communicating what they think to others, and in listening to what others have to say. These interests make it difficult to justify coercive restrictions on people’s communications, plausibly grounding a moral right to speak (and li

  • 情報時代における言論・表現の自由

    Table of Contents 1 はじめに 2 なぜ言論・ 表現の自由が憲法に組み込まれたのか 2.1 依らしむべし、知らしめるべからず 2.2 社会契約説 2.3 複雑化する時代に 3 言論・表現の自由 3.1 誰の誰からの自由なのか 3.1.1 憲法の適用範囲について 3.1.2 メディアと憲法とのかかわり 3.2 何がどのように保護されないのか 3.2.1 猥褻表現 3.2.2 その他の規制対象となる表現 3.2.3 名誉・信用毀損 3.2.4 プライバシー / 個人情報 3.2.5 伝達者の責任 3.3 どのように規制されるのか 3.3.1 表現内容規制 3.3.2 表現内容中立規制 3.3.3 規制手法の制約 4 補論: 通信・放送事業の性質 4.1 公益事業 4.2 通信事業 4.2.1 独占が必要になる理由 4.2.2 内部相互補助の必要性 4.2.3 電気通信の事業形

    medicineman
    medicineman 2009/06/10
    社会の自由の確立のために
  • MILL ON LIBERTY

    ミル『自由論』要約 勉強会で担当した第一章と第三章だけです。あしからず。 Chapter 1 1. 論文の主題: 社会が個人に対して当然行使してよい権力の性質と限界を確定する 2. 歴史上の問題: 自由とは、 政治的支配者たちの専制から身を守ること、 支配者が社会に対してふるってもよい権力に、制限を設けること 3. 2.の方法 政治的自由ないし権利を支配者に承認させること: マグナカルタ、権利の請願 立憲的制約の確立: 議会の承認なしには国王は課税できない 4. 支配者-被支配者関係の変化、代議制(他者支配から自己支配)へ 5. 支配者の権力の制限ではなく、支配者と民衆の利害の一致を目指す。 6. 自己支配だからもはや政府に対する制限はいらないという考えの普及 (例外: トクヴィルなど) 「一時それを助長した云々」ってどういう話? 7. しかしこの考えはあやまりであることが実際に民主主義が

    medicineman
    medicineman 2009/05/22
    ジョン・スチュアート・ミル『自由論』。社会が個人に与える強制の限界について。
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    medicineman
    medicineman 2009/05/17
    民主主義における表現の自由とその限界について