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2010年8月18日のブックマーク (7件)

  • 犯罪歴ある人を市が雇用 大阪・吹田で全国初の試み - MSN産経ニュース

    大阪府吹田市は17日、過去に犯罪や非行で保護観察を受けたことがある人を臨時の事務員として雇用すると発表した。社会復帰を支援するのが狙いで、市の牧内章人事室長は「次の雇用への足掛かりにしてほしい」としている。 法務省によると、自治体によるこうした試みは全国に例がないという。 市によると、保護観察中だったり、保護観察を終了したりした15歳以上の市の住民を、吹田地区保護司会の推薦に基づき6カ月の臨時職員として雇う。仕事はコピー取りなどの事務補助で、週5日勤務の午前9時から午後5時半まで。日当は7260円。 受け入れは同時に2人まで。就職活動のために週1日まで有給休暇を認め、欠勤などがなければ、市は雇用終了時に「勤勉証明書」を発行し、就職を応援する。

  • ジー・コミュニケーション 親会社を阪神酒販に : ■CFOのための最新情報■

    8月18 ジー・コミュニケーション 親会社を阪神酒販に カテゴリ:企業買収 「阪神酒販株式会社」が、英会話学校「NOVA」「ジオス」や飲チェーン「焼肉屋さかい」などを展開する「ジー・コミュニケーション」の株式50・98%を8月末までに譲り受け、子会社化するようです。 阪神酒販株式会社は、大証ヘラクレス上場で「牛角」「とり鉄」などを展開するアスラポート・ダイニング(3069)(連結売上高101億円、平成22年3月期)をTOBにより子会社化するとともに、日アジアグループ(3751)の子会社であった大酒販株式会社(売上高310億円、平成21年3月期)の全株を譲り受けてます。ジー・コミュニケーションの連結売上高は515億円(平成22年3月期)。 2年前は売上27億円だった阪神酒販は、2年で連結売上高約1,000億円の企業グループを作り上げたことになります。 ジー・コミュニケーション傘下のさかい

    ジー・コミュニケーション 親会社を阪神酒販に : ■CFOのための最新情報■
    microtesto
    microtesto 2010/08/18
    なんぞこれ
  • あん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件 - 新小児科医のつぶやき

    最高裁判決(昭和35年1月27日)とも言うらしいのですが、かなり頭の痛くなる判決文です。医療類似行為に対する判決として有名だそうですが、かなり気合を入れて読まないと頭がこんがらがりそうです。とりあえず判決文があるのですが、頑張ってみます。 ■上告趣旨 これがまあ、段落の無い長文で眩暈がするのですが、むりやり分けて読んでいきます。 被告人の業としたHS波治療行為は所謂あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法によつて禁止した医業類似行為を業としたもので、同法の違反となる処断であるが、被告人の所為が医業類似行為であるとして、同法の適用を受け禁止されるものであるならば、同法は憲法に違反する無効な法律であるので、斯る法律により被告人を処罰出来ないものであると信ずる。 HS波治療行為なるものが問題になっているのですが、あはき法及び柔整法以外の医療類似行為は違反とした事自体が憲法違反と主張しています。

    あん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件 - 新小児科医のつぶやき
  • 裁判員裁判最長の13日間、「区分審理」適用で : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら2人を殺害し、切断した死体を捨てたなどとして、強盗殺人や死体損壊・遺棄罪、覚せい剤取締法違反(営利目的密輸入)などに問われた住所不定、無職池田容之(ひろゆき)被告(32)の公判前整理手続きが17日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)で行われ、裁判員裁判を10月12日〜11月16日の間の計13日間で行うことが決まった。裁判員裁判としては過去最長となる見通し。 公判は、覚せい剤の密輸事件強盗殺人・死体遺棄事件に分割し、別々の裁判員が審理する「区分審理」が適用される。二つの裁判を合わせた公判と評議の日数は計13日間で、京都地裁での傷害致死事件の裁判員裁判(5月)の9日間を超える。被告側が起訴事実を認めていることから量刑が争点で、検察側の死刑求刑も予想されている。 地裁によると、10月12日に1度目の裁判員の選任を行い、14日までの3日間で密輸事件を審理し、有罪か無罪

  • 日本の有期契約労働者の人数・比率は? - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介

  • TechCrunch | Startup and Technology News

    A data protection taskforce that’s spent over a year considering how the European Union’s data protection rulebook applies to OpenAI’s viral chatbot, ChatGPT, reported preliminary conclusions Friday. The top-line takeaway…

    TechCrunch | Startup and Technology News
  • 大学における研究活動と職務著作(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、知財高裁で控訴審判決が出るタイミングがかなり早くなっているような気がする。 東京地裁で充実した審理を行うだけの余裕ができたこともあって、控訴しても新たに主張立証できるようなことはほとんどない、といった事情があるのかもしれないが、第一審判決が出てから半年も経たずに控訴審判決が出る、という状況では、事件を追いかける方も大変だ(笑)。 今回取り上げる事件もそんな事案で、今年の2月18日に第一審判決が出た後、8月4日には控訴審判決が出されている。 件で争点になっている、大学との共同研究の成果が、大学に所属する研究者との関係で職務著作に当たるか、という問題は、実務に携わる人々の間ではかねてから話題になっていたところで、筆者個人の関心も強かったところ。 結論としては、第一審で研究者個人への権利帰属が否定される形となり、前記のとおり控訴審もあっさりと第一審の結論を是認する形となったが、その過程で

    大学における研究活動と職務著作(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~