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child abuseに関するmicrotestoのブックマーク (51)

  • Mariaの戦いと祈り 傷付いた子 虐待の連鎖

    傷付いた子 虐待の連鎖 朝日新聞 2010 9 28 送って下さった新聞をフォトショでパッチワークした画像です ↓ 新聞の見です 画像をクリックすると大きな画像を見る事ができます。) 児童養護施設・・・被害・成長し加害者に 家庭で虐待を受け、児童養護施設に受け入れられた子どもたちの間で、弱い子がいじめられる「虐待の連鎖」が起きているという。戦災孤児の受け皿として始まった日の施設は大規模なものが多く、大勢の子を限られた職員がみつため目が届かない実態がある。 「施設大国」の児童福祉のあり方が問われている」 (田中京子) 大人数 届かぬ職員の目 両親に遺棄され、児童養護施設で育てられた男児がいる。施設内で年長の子から性的虐待を受け、うつ病に。高校生となり、今度は自ら他の児童に性的虐待をして退所させられた。 あいち小児保健センターの心療内科部長、杉山登志郎さん(59)のもとには、こんな子どもが

  • カナダ最高裁曰く「インターネットで未成年とコミュニケーションを行うことは違法」 | スラド IT

    カナダはインターネットで性犯罪を目的として未成年とコミュケーションを取る「Internet luring」行為を違法と定めているそうだが、最高裁でこの法律の解釈が拡大され、性的な内容を含む会話だけでなく、一般的な会話についても処罰対象にするようになったそうだ(家/.)。 性的な目的のために子供と知り合おうとする人は、まずオンライン上で家族や人生趣味について会話することで信頼を得ようとする「grooming」と呼ばれる行為を行うという。このような一見無害な会話も犯罪行為の入り口になるとして、「子供と不適切な会話を行うことは、それが例え性的な内容でなくても、また子供と直接会い犯罪行為を目的としたものでもなくてもInternet luringに含まれる」とその解釈が広げられ、性犯罪に先立つ行為も処罰対象となったとのことだ。

  • asahi.com(朝日新聞社):「虐待防止へ親権一部制限も」防止学会が民法改正意見書 - 社会

    「日子ども虐待防止学会」(小林美智子会長)は28日、さいたま市で総会を開き、親が虐待対応の妨げになっているとして、親権の一部を一時的に制限し、親の「懲戒権」の条文を削除するなどの民法改正を求める意見書を発表した。  学会によると、親が親権を盾にした強引な引き取りなどで被虐待児童の保護を妨害し、医療や教育を拒否するなど、適切な対応ができないことがあるという。  意見書では、必要な措置をとる際に、司法手続きで親権を部分的に停止したり、親よりも福祉施設の所長や里親の判断を優先したりできるよう、法律上明記することなどを求めている。また、親が虐待を「しつけ」と正当化する根拠となっている懲戒権を定める民法822条を削除するべきだとしている。  法務省は今年6月、「児童虐待防止のための親権制度研究会」を発足させており、来年1月に最終報告書をまとめる予定だ。

  • 児童淫行罪と3項製造罪は併合罪(最決H21.10.21) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    一審から、事物管轄おかしいと主張していた事件。 併合罪の主張も不利益主張にはならない。 観念的競合として家裁で実刑判決を受けた人はやり直して貰う利益はありますよ。 もう1件、観念的競合とした高裁判決への上告が係属しています(5項製造罪)。そっちも併合罪にならないとおかしいんですが、訴因不特定になる可能性があります。 最決H21.10.21 なお,所論にかんがみ,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」というo ) 7条3項の児童ポルノ製造罪の罪数関係及びこれに関連する管轄の問題について,職権で判断する。 ・・・・ 2 所論は,上記両罪は併合罪の関係にあるから,児童ポルノ法違反の事実については,平成20年法律第71号による改正前の少年法37条によれば,上記家庭裁判所支部は管轄を有しない旨主張す

    児童淫行罪と3項製造罪は併合罪(最決H21.10.21) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 成人ポルノ保管の有無が罰則適用の有無を決定付ける?

    ■ 成人ポルノ保管の有無が罰則適用の有無を決定付ける? 先日の衆議院法務委員会の件を改めて振り返ると、冤罪がないと仮定した場合でも、法解釈上の論点として次の疑問がわいた。 大量の大人ポルノを保管する電磁的記録媒体で、一部に児童ポルノが混入してるかもと認識しつつ気付かず放置したという、所持についての未必の故意が認められる事案(改正6条の2に觝触、罰則なし)において、全体の保管目的が自己の性的好奇心を満たす目的の場合、改正7条1項の罰則は適用されるの? Twitter / Hiromitsu Takagi / 4:53 AM Jul 1st webで 法律家の方々から解説を頂きたかったけれど反応が得られなかったので、自力で考えてみる。 与党提出法案の趣旨 まず、与党案が成立した場合、改正児童ポルノ処罰法は次のようになる。 (児童ポルノ所持等の禁止) 第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所

  • 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号] - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    6項後段の外国から輸出罪。 立法者は 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法P103 第6項で、外国に輸入すること及び外国から輸出することを処罰しているのは、東南アジアで児童ポルノを製造しそれを欧米に輸出するといった実情に対処するためです。ただ、日国外で行われる犯罪ですので、その処罰は、日国民による犯罪のみを対象とすることとしています。外国こ輸入すること及び外国から輸出することは、外国でしか実行行為ができませんが、このような犯罪については、「者」と規定すると外国人も対象とされると解釈きれますので、「日国民」と規定しました。 という想定でしたが、捕まったのは、日の個人向けに通販していた日人でした。それは、要するに日国内の特定人に提供しているだけなので、提供罪のみでいいんじゃないかと思うのですよ。無理して6項輸出罪を適用しようとすると、特定人への輸出に見えるんですよね。 判例タイ

    児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号] - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 地裁の児相立ち入り 業務に影響、訴訟増加も (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    今回の証拠保全は、児童虐待への問題意識が社会に広がる中、児童相談所の裁量の幅が大きいとされる保護業務が、今後の訴訟を通じて格的に検証される前例のないケースとなる。専門家は、児相の判断に対する親側の不満が増えている現状を背景として分析。裁判所がその主張を聞く前向きな姿勢を示したことで、児相の業務についても、保護の判断により慎重になるといった影響を与える可能性を指摘する。 関西学院大の才村純教授(児童福祉論)は「親側が子供を家庭に返すよう求めたりする訴訟は各地でみられるが、ほぼ門前払い。裁判所が気で調べる姿勢を示した事例は聞いたことがない」とする。その上で、「日でも児相の判断に疑問を呈する声をよく聞くようになったが、同様の現象は他国でもみられてきたこと。児相の権限を強めてきたことへの“揺り戻し”といえる」と説明する。 子供の虐待問題に詳しい中川利彦弁護士は「児相への証拠保全という手法が認

  • 静岡地裁、児童相談所に立ち入り 異例の「証拠保全」 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    静岡地裁、児童相談所に立ち入り 異例の「証拠保全」 (1/2ページ) 2009.4.12 08:22 虐待の疑いがあるとして児童相談所(児相)に保護され、児童養護施設に入所する小学3年生の児童(8)について、静岡地裁が「措置は不当」とする親側の申し立てを認め、裁判官が児相に立ち入って児童に関する資料を集める「証拠保全」の手続きを行ったことが11日、分かった。極めて異例の措置とみられる。児相をめぐっては、児童虐待の増加に伴って権限が強化される中、親権の侵害が疑われる対応が増えているとの専門家の指摘もあり、業務のあり方に一石を投じるケースといえそうだ。 静岡地裁は静岡市児童相談所を対象に、裁判官立ち会いのもとで3月24日に証拠保全を実施。児童の施設内での生活、健康状態について書かれている書類などをコピーして運び出した。 証拠保全は、民事訴訟を起こしたい人が、相手方が持っている資料の紛失や隠蔽

  • asahi.com(朝日新聞社):親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決 - 社会

    両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。  判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。  女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。  これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児

  • wikileaks.deのドメイン登録者、独警察の強制捜査受ける | スラド YRO

    ストーリー by reo 2009年03月30日 10時00分 警察だ ! ここを開けろ ! だ、だぁれぇ~ ? 部門より 情報漏洩用 Wiki として 2007 年にプロジェクトが始まり、「もんじゅ」事故の動画がリークされたり、不正資金流用ネタがもとになって攻撃を浴びたりの WikiLeaks だが、ドイツ警察は wikileaks.de のドメイン登録者である Theodor Reppe 氏の自宅を強制捜査したとのこと (家 /. 記事, wikileaks.org) 。 ドイツ警察は「ポルノ素材の配布」及び「証拠の発見」を強制捜査の理由として挙げており、wikileaks は今回の強制捜査は同サイトで 2 週間程前に公開されたネット検閲用ブラックリストに関連していると見ている。オーストラリア、タイ、デンマークなどではインターネット上の不適切なコンテンツを検閲して取り締まる動きがあり

  • 輸血拒否した両親・親権停止が男児の命を救った - NATROMのブログ

    10歳の少年が事故にあって救急病院に搬送されたものの、両親が熱心なエホバの証人であったため輸血を拒否し、最終的に少年が亡くなるという事件*1がかつてあった。十分に情報提供された成人が宗教上の理由で輸血を拒否する権利はあるし、また、子供がどのような医療を受けるかについては、原則として親権を持つものが選択・決定するというのもわかる。しかしながら、医学的にあるいは社会通念上、あまりにも常識から外れた決定を親が行った場合、社会が介入して子の生命を守るべきだ。今回、1歳の男児に対して輸血を拒否した両親の親権を一時停止することで輸血が行われた例が報道された。 ■即日審判で父母の親権停止 家裁、息子への治療拒否で(47NEWS) 東日で2008年夏、消化管内の大量出血で重体となった1歳男児への輸血を拒んだ両親について、親権を一時的に停止するよう求めた児童相談所(児相)の保全処分請求を家庭裁判所がわずか

    輸血拒否した両親・親権停止が男児の命を救った - NATROMのブログ
  • 米連邦地裁、児童ポルノ運搬で起訴中の被告にラップトップPCの復号を命じる | スラド

    The Washington Post、CNET家/.より。 米連邦裁判所の裁判官は、児童ポルノ運搬の罪で起訴されていたSebastien Boucher被告にドライブの暗号化を解き、検察官に暗号化されていない状態のファイルを提示するよう命じたとのこと。この件で被告は米国憲法修正第5条に基づき、自身に不利な証拠の提示となるとして黙秘権を行使し、暗号化用パスフレーズの黙秘を続けていた。 Boucher被告は2006年12月にカナダから米国に入国した際、税関国境警備局の検査で児童ポルノの所持が発覚し、児童ポルノ運搬の罪で起訴されている。申し立てによると、被告の車内にあったノートPCを当局の調査官が調べたところ「Two-year-old being raped during diaper change」といったファイル名が発見されたという。被告人はこのPCを自分の所有物と認めており、児童ポル

  • 海外サーバーで児童ポルノを提供していたサイト運営者、逮捕される | スラド IT

    時事ドットコムなどによると、香港や米国など海外のサーバーを利用して会員制アダルトサイトを運営し、児童ポルノを提供していたとして福岡県のサイト運営会社社長ら8人が逮捕された。 MSN産経ニュースによると、動画は米カリフォルニアのサーバーで提供し、サイト自体は香港のサーバーで提供、会費はチェコの銀行を使ってで集めていたという。同社長は「海外なら罪にならないと思った」と述べているという。 なお、このサイトで容疑者らが得た収入は、平成19年9月から今年1月までで約2億円にも上るとのこと。 無修正アダルトサイトや児童ポルノサイトなど国内では違法となるWebサイトでも、「海外で提供していればOK」というような風潮があるが、児童ポルノ法には国外犯規定もあるため海外サーバーを利用している場合でも摘発が可能とのことだ。しかし、海外にサーバーがある場合捜査が難しいのも事実で、摘発されるのは異例とのこと。

  • P2P式ファイル共有ソフトでの児童ポルノ共有者、相次いで逮捕 | スラド

    このところ、P2P式ファイル共有ソフトを介した児童ポルノ提供犯や提供目的所持犯の摘発が相次いでいる。 まず12日には、埼玉県警が千葉県我孫子市のゲームソフト制作販売会社社員28歳の男を逮捕。産経新聞や読売新聞、朝日新聞、NHKなどの報道によると、男は2008年9月、eMuleを用いて外国人らしき10歳前後の女児のポルノ動画を捜査員に提供、2009年1月、同様の動画2をWinnypの共有フォルダで不特定多数に提供できる状態にした疑いが持たれている。 続いて13日には、京都府警が京都市の学習塾講師44歳の男と岐阜市の電気設備会社員46歳の男を逮捕。産経新聞、朝日新聞、京都新聞などの報道によると、京都市の男は約50、岐阜市の男は約180の児童ポルノ動画を、Shareを用いて公然陳列した疑いが持たれている。 インターネットを介した児童ポルノ共有者の摘発は、これまでにも2008年11月に長野県

  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

  • スコーピオンズ(Scorpions)『狂熱の蠍団〜ヴァージン・キラー』がウィキペディア英語版から消える? - CDJournal ニュース

    昨年リリースの復活第2弾アルバム『スコーピオンズ/蠍団の警鐘-ヒューマニティー:アワー1』(写真)が好評、ドイツ最古のロック・バンドにして現役の国民的ヒーロー、スコーピオンズ(SCORPIONS)。彼らの4thアルバム『狂熱の蠍団〜ヴァージン・キラー』のオリジナル・ジャケットの画像が、FBIの検閲によりウィキペディア英語版より削除される可能性があるとのこと。 1976年リリースの『狂熱の蠍団〜ヴァージン・キラー』はファンの間でも人気の高い、彼らの代表作の一つ。オリジナルのジャケットが米国の児童ポルノ法に抵触するとして、後にメンバー写真のジャケットに差し替えられた経緯をもちます。日においても、1995年の再発を最後にメンバー写真のものが使用されています。オフィシャル・サイトのディスコグラフィ・コーナーにはオリジナルのものが掲載されているだけに、今回の検閲はファンの間で論議を巻き起こしそうで

    スコーピオンズ(Scorpions)『狂熱の蠍団〜ヴァージン・キラー』がウィキペディア英語版から消える? - CDJournal ニュース
  • アメリカへの入出国ではPCの中身にご注意を | スラド YRO

    米国の国際空港などで国境警備員が事前許可なしにPCの中身をチェックすることは合法という判決が米カリフォルニア州控訴裁判所で下されたとのこと(家/.より)。米国市民のMichael Timothy Arnold氏は2005年にフィリピン旅行から帰国した際、ロサンゼルス国際空港でノートPCの中身をチェックされ、保存していた画像から児童ポルノ保持の罪で告訴された。この事件の下級裁判では、犯罪が行われたと疑うに足りる合理的な理由なしのPCの捜査は違法であるとして、空港チェックで見つかった画像は証拠として認められないという被告側の訴えが認められた。しかし先日下された控訴判決ではそれが覆され、犯罪行為を疑う証拠が事前に無くても国境警備員がPCを調べることに何ら法的問題はないと満場一致で裁定された。この裁判が最高裁まで上る可能性は低く、恐らく今回の判決が最終判決となるとのこと。今後米国出入国の際、PC

  • 社会的養護のあり方に名関する検討委員会の簡単な報告

    microtesto
    microtesto 2007/10/31
    via Mariaの戦いと祈り
  • Mariaの戦いと祈り 里親に子どもを委託するのは、東京都が一番

    - ごあいさつ - この警告は、6年以上ネットで家庭虐待サバイバーと自称する方々から侵入を受け続けた施設育ちであるLei&Mariaが、侵入者が間違って入ってこないように設置しています。 あたしたちは、ものごころついたら養護施設にいました。このブログは、子ども時代の全てを養護施設で育つことの問題をテーマにしています。 家庭虐待の方のつらさは知らないので共感できません。というか、特定の人からの継続した虐待は、虐待者が移り変わっていく施設育ちには理解できません。理解したくないのではなく、理解の元になる知識がありません。施設では、雑踏の中での暴力・性暴力がメインです。 「家庭虐待」と「施設で捨てられ続けること」を比較されても、そもそも家庭を知らないので、理解できません。 そんな施設がイヤで、中卒、高校中退で施設を出る子が大半なので、家庭虐待を受けながらも、親の金で大学に行った方の気持ちを理解して

  • 俗称“アシュリー療法”を希望する2例目か - misc.(~2007/10/31)

    いつも拝見している spitzibaraさんの記事から。 →英国でついに第2例目か?(アシュリー事件から生命倫理を考える、2007/10/8) 親が子どものことを思ってすることなのだから、外部がとやかく言うことではない、とのコメントがやはり出ているらしい。親が自分の子どもについてとてもよく考え心配している点についてあまり否定するものではないが、しかし何でもできるわけではない。 また、傍らでずっと介護している私たちのことを、そうではないあなた方が分かるわけがない、とのコメントも、それとこれとは話を分けないといけない、と返しておく。 別稿でMCA2005(Mental Capacity Act 2005)という英国後見法について紹介している。blogにも少し書いた。 →http://homepage3.nifty.com/mnagawa/#mca2005 勉強していくと、それは単に後見法である

    俗称“アシュリー療法”を希望する2例目か - misc.(~2007/10/31)