結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定を違憲とする初判断を示した。 相続規定は明治時代から引き継がれてきたが、「婚外子への差別だ」とする国内外からの批判が高まっている。最高裁が違憲と判断したことで、国会は法改正を迫られる。
政党ビラ配布事件の最高裁判決で有罪が確定し、支援者らにあいさつする荒川庸生被告=30日午前10時44分、東京都千代田区隼町、豊間根功智撮影 政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。 判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入りの目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた
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