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2009年11月30日のブックマーク (12件)

  • 緒方林太郎『言えなかったこと』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 大阪府の橋下知事が、普天間の移設候補として一部を関空で受け入れる可能性を示唆したと報じられています。これについて思ったことを書きます。 私は普天間の移転候補として、どうしても「県外移設」が口にできませんでした。誤解のないように言うと、「県外移設」が望ましいと思いつつも、それを口に出して言うだけの腹の括りが出来ませんでした。 つまり、ただただ簡単に「県外移設」と口にするのは簡単なのです。そして、それは耳当たりも良いでしょう。しかし、これまで苦労してきた沖縄の方々の心に響かないような気がしてならないのです。「代案なき県外移設の言及」というのは、当にただのリップサービスに過ぎないわけであって、長らく苦しんできた宜野湾及び周辺の方には、それが

    緒方林太郎『言えなかったこと』
  • 「肝炎対策基本法」が成立、その具体的内容と課題: 福岡・弁護士「古賀克重法律事務所」ブログ版

    Q1 肝炎対策基法はどうして成立したのですか? A1 日にはB型肝炎・C型肝炎に感染している人が350万人、患者が60万人いると推計され、国内最大の感染症となっています。肝炎が放置すると肝硬変・肝がんに進行する恐れがあります。現在においても経済的負担の重さから治療を断念せざるを得ない人がいるなど適切な治療を受けられず苦しんでいます。 このような状況にかんがみ、感染者・患者の人権を尊重しつつ、肝炎対策を国民的な課題として位置づけ、肝炎克服に向けた取組を強力に推進していくことが求められているからです(国会における法案趣旨説明より)。 Q2 肝炎対策基法の内容は? A2 肝炎対策基法は、肝炎対策の基理念を定めるとともに、国・地方公共団体の責務を明らかにした上で、肝炎の予防・早期発見・療養に係る経済的支援等の施策を総合的に推進するものです(国会における法案趣旨説明より)。 Q3 肝

  • 特別縁故者への財産分与 - satosholog

    お亡くなりになった方に相続人がいない場合は、ご存じのように相続財産管理人が選任され、相続人を探して誰もいなければ、相続財産は国庫帰属となる。しかしその前に特別縁故者(民法958条の3)の申し出があれば、家裁が決定で財産の分与を行う。 あんまり例がないだろうなあと思っていたが、平成20年に二つの決定例が報告されていた。最高裁データベースでは見ることができない。 (3時間ほど前にアップした文章を書き直しました) 大阪高裁 平成20年10月24決定 家月 61巻6号99頁 事案の概要:被相続人の父の妹の孫である申立人Aとその配偶者である申立人Bからの相続財産分与申立事件について,申立人Bは被相続人の老人ホーム入所 時の身元保証人や成年後見人となったほか,申立人らは遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて,親身になって被相続人の療養看護や 財産管理に尽くした上,相当額の費用を負

    特別縁故者への財産分与 - satosholog
  • asahi.com(朝日新聞社):大阪弁護士会、橋下知事の非行認定 光母子事件発言で - 社会

    弁護士の橋下徹・大阪府知事が知事就任前の2007年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求を民放のテレビ番組で呼びかけたことをめぐり、所属先の大阪弁護士会の綱紀委員会が「弁護士の品位を害する行為」と認定し、懲戒委員会に審査を求める議決をしたことがわかった。11月11日付。今後、懲戒委員会が戒告や業務停止などの懲戒処分にあたるかどうかを決める。  議決書によると、綱紀委員会は橋下氏の行為について「弁護団への批判的風潮を助長し、心身の負担を伴う対応を余儀なくさせた」と指摘。メンバーが所属する各弁護士会も多数の懲戒請求の処理に忙殺されたとして、「発言の悪影響は大きく、悪質というほかない」と結論づけた。  関係者によると、綱紀委員会は今年4月、橋下氏の「非行」を認定する方向でいったん意見を取りまとめたが、橋下氏側から「十分な反論の機会を与えられていない」との申し入れがあり、その主

  • arret:住居侵入被告事件最高裁判決 - Matimulog

  • 「透明性」って本当に副作用が無いの?:Geekなぺーじ

    先月、ローレンス・レッシグ教授による「The New Republic: Against Transparency」という記事が公開されていました。 多くの人が単純に「透明性は良いことだ」と考えていますが、果たしてそれは正しいのだろうかという内容です。 政府による情報公開が、逆に政策を不安定化させるのではないかという考察が11ページのエッセーになっています。 そこでは、レッシグ教授が政府による過度の情報公開を「Naked Transparency」と呼び、それがどのような害を及ぼすかに関する問題提起を行っていました (今回、この「Naked Transparency」という単語は「素っ裸の透明性」と表現しました)。 Targeted Transparency レッシグ教授のエッセーでは、「素っ裸の透明性」がどのように悪用されるかを具体的に説明する前に「Targeted Trasnparen

  • 緒方林太郎『アフガン支援(将来の対策・その2)』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 数回前に書いたエントリーの続きです。 アフガン支援ですが、インド洋での給油を止めた後、仮に自衛隊の関与があるオペレーションを探るとするのであれば、「空輸」というのが考えられないかという示唆を専門家の方から頂きました。以下、同示唆を踏まえつつ、文責は私ということで書いていきます。 あまり知られていませんが、現在、アフガンで展開しているNATO軍は補給に若干の難があります。今は北側の「スタン系」の国からの補給が多いのですが、既にウズベキスタン・ルートは米・ウズベク関係の悪化によりダメになっています。かつて、米軍は9.11後、ウズベキスタンのハナバード空港を使用していましたが、2005年の暴動を契機にアメリカは民主化要求を強め、今は空港使用が

    緒方林太郎『アフガン支援(将来の対策・その2)』
  • 司法の判断か、住民の代表者か - 初心忘るべからず

  • 労働法判例 :: 資格試験の勉強をするお仕事 - 博物士

    研究会に参加して,国・さいたま労基署長〔鉄建建設〕事件大阪地裁判決・平成21年4月20日・労働判例984号35頁)を素材に議論してきました。 原告Xは,土木建築業を営む被告Y社の技術系従業員。「技術士」の合格者増加を目標として立てたY社は,平成10年,Xに対し同試験を受験する対象者としての指名を行った。Xは同年度ならびに翌年度は不合格であったが,受験3回目となる平成12年8月の筆記試験に合格した。Xは12月9日に行われた口頭試験を受験したところ,試験終了直後に脳内出血を発症して倒れた。件紛争当時,Xは左半身マヒの障害を負っている。件は,Xは原処分庁(さいたま労基署長)に対し労働者災害補償保険法に基づく補償給付を求めたが不支給処分がなされたため,その取消を求めるものである。 Xにかかっていた業務上の負荷についてみると,発症前1か月の時間外労働時間数は「28.5時間」,発症前6か月平均で

    労働法判例 :: 資格試験の勉強をするお仕事 - 博物士
    microtesto
    microtesto 2009/11/30
    勉強させてくれるのはありがたいが強制されて過労で脳内出血とはきついな・・・
  • law:滝井元判事講演シンポの続き - Matimulog

  • asahi.com(朝日新聞社):葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却 - 社会

    政党ビラ配布事件の最高裁判決で有罪が確定し、支援者らにあいさつする荒川庸生被告=30日午前10時44分、東京都千代田区隼町、豊間根功智撮影  政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。  判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入りの目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた

  • 「弁護士バー」身内が待った 「民間との仲介業は法に抵触」 - MSN産経ニュース

    ■弁護士会、近く注意文書 弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。そんな店舗を東京都内の弁護士が飲事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から“待った”がかかる事態となっている。「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。近く注意の文書を出すという。一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。 出店計画をしているのは第二東京弁護士会(二弁)所属の外岡潤弁護士(29)。友人のシステム開発会社役員、三上泰生理事長(33)と8月に出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げた。三上さんが「トラブルが起こってから弁護士を探しても遅い。普段から一般の人が弁護士と気軽に交流できる場が必要」と外岡弁護士に設立を持ち掛けた。 ■気軽な交流必要 交流の場の具体例として持ち上がっ