・・・と、偉そうなタイトルを書きましたが、別にそんな大層な話ではなく、Behavioral Law & Economicsの授業でならった「懲罰的損害賠償」に関する話です。 懲罰的損害賠償というのは、その名の通り「懲罰」的な損害賠償です。以上。 ・・・だと刺されそうなんで、Wikipediaによりますと、「損害賠償請求訴訟において加害者の不法行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所の裁量により、制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう」とあります。 例えば、自動車の欠陥で怪我をした人に対して、その人自身の治療費や慰謝料相当分に加えて、自動車会社が将来的に同種のことを繰り返さないように(抑止効果)とか、会社に反省を促すため(懲罰効果)に、賠償額を上乗せしましょう、というのがこの制度です。 なぜ、