カジノを含む統合型リゾート(IR)をめぐり、大阪府・市が提供するIRのイメージ図や動画に、世界的美術家の奈良美智さんや村上隆さんの作品と酷似したデザインが使用されていると14日、奈良さんがツイートで…

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東京都世田谷区が新たな区史の編さんを巡って執筆者全員に著作権の譲渡を求めた問題で、区は反対していた青山学院大の谷口雄太准教授に執筆させないことを決めた。2023年度の執筆者の委嘱更新に伴い、区が求めていた著作権譲渡の承諾書が3月末の期限までに提出されなかった。区の担当者は「発行時期や区史の内容を含め、区が責任を持って事業を進めるため」と説明した。
世田谷区の区史編纂(へんさん)事業に関し、区が執筆者側に著作権の譲渡などを求めている。これに対し、編纂委員の一人で青山学院大准教授の谷口雄太氏が27日、区側に依頼の取り下げを求めていると記者会見を開いて説明した。区側は「トラブルを避けるための取り決めだ」としている。 同区は2022年の区制90周年を記念し、中世や近現代など各分野の専門家の協力を得て、区史をまとめる事業を進めている。区は今月、事業に携わる編纂委員を委託している専門家らに、23年度の委託に関する「承諾書」への署名を依頼。その中に▽執筆した原稿の著作権を区に譲渡する▽執筆者は「著作者人格権」を行使しない、といった内容が含まれていた。同権は原稿などのコンテンツについて、著作者以外による無断編集などを防げる権利とされている。 区側の依頼について、谷口氏は「執筆者の署名が入っているにもかかわらず、行政が無断で都合のよい内容に書き換える
発足初日にサーバーダウンを経験するなど、話題に事欠かない「デジタル庁」。 事務方トップとなる「デジタル監」に、WordPressやPythonにチャレンジした経験もある石倉洋子一橋大名誉教授(72歳)が起用されましたが、公式サイトがおかしなことになっています。詳細は以下から。 まず見てもらいたいのが、石倉洋子さんの公式ページ。見出しに使われている画像に素材サイトの透かしが入っており、商用画像の無断転載が行われていることが分かります。 ものすごーい一日! - 石倉洋子の公式ウェブサイト(魚拓) 他の記事でも状況は同じ。いずれも素材サイトの透かしやURLの一部が埋め込まれており、サンプル画像をそのまま使っているようです。 書類の山と格闘中 - 石倉洋子の公式ウェブサイト(魚拓) 複数の素材サイトから無断転載が行われていることが分かります。 隣人と話す。。。国際女性デー - 石倉洋子の公式ウェブ
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Photo by fan yang on Unsplash博物館の利用者が、文化財や博物館資料を写真撮影し、それらをSNSで公開したり(公衆送信)、あるいはフォトグラメトリによって三次元データを作成したり(複製?)、はたまた、絵葉書などを作成したいと申し出た場合、博物館や行政の担当者はどのように回答するべきでしょうか? 「写真撮影は良いけど3Dデータ作成はダメ」とか「写真撮影は良いけど、営利目的はダメ」などの条件をつけたり、「論文などに使用する場合は許可申請してね」などの手続きを求めることも多いと思います。公立博物館などでよくある「営利目的はダメ」というのは、根拠がありそうで実は根拠がないのですが、なんとなく、営利目的をOKにすると、あとあと面倒なことになるのではないかという警戒心があるのではないかと思います。 考えたいのは「営利目的はダメ」などと、利用に制限をつけておけば「安全」なのか?
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法改正を進めるために賛成意見を水増しして与党に報告し、海外での先行事例も恣意(しい)的に選んで都合のいいところだけ紹介している――。 権利者の許可なくインターネットに上げられたと知りながら漫画や写真、論文などをダウンロードすることを全面的に違法とする著作権法改正を進めようとしている文化庁が、自民党に正確ではない説明をしたと指摘する「検証レポート」が3日、明治大学知的財産法政策研究所のホームページで公表された。 自民党の文部科学部会などは先月こうした説明などをもとに法改正を了承したが、反対意見も根強く出ている。党の最高意思決定機関である総務会は1日の会合で、関係者への説明不足などを理由に異例の了承先送りを決めたばかり。与党に不正確な判断材料を提供していたとの指摘は今後の議論に影響を与えそうだ。 今回の検証は、違法とする行為をもっと絞り込むように緊急声明で求めていた著作権法の専門家らの一部が行
「無料(フリー)」のキーワードでインターネット検索したイラストをダウンロードして広報誌などに使用したところ、後から著作権使用料を請求されるケースが全国の自治体などで相次いでいる。無料をうたうサイトから自由にダウンロードできても、使用範囲は個人的なものに限られるといい、専門家は「チラシなどに掲載すると使用料を請求される場合がある。利用の際は必ず確認して」と呼び掛けている。 静岡県裾野市は今年4月、京都市のイラスト管理会社から無断使用を指摘され、著作権使用料14万5800円を支払った。対象となったのは、市が昨年3月に1万9000部作製したチラシ「機関紙ごみステーション」に掲載した家族のイメージ図。担当職員が「フリー 団体 イラスト」のキーワードでネット検索し、検索結果一覧から1点を選んで使用した。
石川県野々市(ののいち)市教委は、市内の国史跡「御経塚(おきょうづか)遺跡」から出土した土器の文様2種類を、誰でも利用できるオープンデータとしてホームページ(HP)で公開している。 遺跡の知名度アップが目的で、家具や食器のデザイン用など営利目的でも無料で利用できる。自治体が文様をモチーフにしたデザインを活用する例はあるが、文化庁によると、オリジナルのまま自由に使えるようにする取り組みは珍しいという。 御経塚遺跡は、縄文時代後期中葉から弥生時代初期(3700~2500年前頃)の環状集落。東北などと交易していたとみられ、出土した土器の独特の文様から、当時の北陸で作られた土器の指標として「御経塚式土器」が設定された。
博物館や図書館で観光振興を——。現在は教育委員会のみが管理している社会教育施設を、首長部局に移管できるようにする特例措置の導入について、文科省の諮問機関である中教審で議論されている。 対象となっているのは、博物館や美術館、図書館、公民館などの社会教育施設。政府が昨年12月、公立博物館の首長部局移管検討を閣議決定したことを受け、今年3月から中教審のワーキンググループ(WG)で議論が始まった。5月14日に行われた5回目の会合では、導入にあたって「政治的中立性の確保」「継続性・安定生の確保」などが課題として挙げられ、これらを担保するために「第三者機関の設置」の制度化が検討された。 現在も、首長部局に移管されている社会教育施設はあるが、手続きが煩雑なため、首長部局に移管ができるようになれば、他の部署との連携や事業計画もスピード感をもって行えるなどのメリットがあるという。 しかし、選択制とはいえ教育
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政府は、地方創生に向けた国の機関の地方移転を巡り、定員が230人余りの文化庁について、誘致を希望していた京都府に数年以内に、全面的に移転する方針を固めました。 それによりますと、定員が230人余りの文化庁について、一部の事務に関わる部署を除き、誘致を希望していた京都府に、数年以内に、全面的に移転するとして、関係省庁による「移転協議会」を新たに設け、移転の時期や費用の検討を進めるとしています。 また、徳島県が求めていた消費者庁や、和歌山県が希望していた総務省の統計局については、一部の職員が現地で業務を行う実証実験などを行ったうえで、ことし8月末までに結論を得ることを目指すとしています。 一方、大阪府が求めていた中小企業庁や、北海道や兵庫県が希望していた観光庁は移転せず、地方の経済産業局や運輸局の機能を強化するとしています。 政府は与党と調整したうえで、この方針案を来月、「まち・ひと・しごと創
増えすぎたキャラクターの一本化を進める大阪府は30日、リストラ策を決めた。府が直接管理する31体のうち、残るのはメインの「もずやん」を含む9体だけ。ただ、もずやん以外の着ぐるみの更新は認められないため、寿命が来ればほかのキャラは引退することになる。 府の関連キャラは計92体いたが、松井一郎知事がリストラ方針を表明。昨年9月、もずやんを広報担当副知事に任命し、中心キャラに位置づけていた。 今回、府が直接管理するキャラのうち、着ぐるみがないものを中心に7割をリストラ。残ったキャラもイベント出演は原則、もずやんの同伴が必要で、全国イベントの「ゆるキャラグランプリ」にも出られない。 市町村とつくる実行委員会や指定管理者などのキャラ計61体については府主導ではリストラできず、引退は1体にとどまった。(太田成美)
厚労省「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャラデザ募集、条件は「賞金なし、記念品」に絵師びっくり:ねっと部 厚生労働省がこのほど始めた「アルバイトの労働条件を確かめよう!」というキャラクターデザインの募集要項を確認してみたところ、「一切の権利は厚労省に、賞金なし、記念品贈呈」という条件だったため、ネットの絵師方面から「何かの皮肉だろうか」「ブーメラン」といった声が上がっている。 厚労省サイトによると、募集しているのは学生にアルバイトの労働条件を確認するよう促すためのキャラクターデザイン。アルバイトであっても労働基準法や労働者災害補償保険法などの法令が適用されるが、学生がこれを知らずに「ブラックバイト」などトラブルに巻き込まれるケースが相次いでいる中、キャラクターを使って啓発していくのが狙いのようだ。 応募締め切りは3月2日。要項によると、応募はデジタル(メール)でもアナログ(郵送)でも
神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日本の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上
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