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社会と法律に関するnavecinのブックマーク (9)

  • 選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net

    先日、twitterでのつぶやきが選挙運動にあたるかどうか、みたいな話題で一部が盛り上がっていたが、twitterもウェブサービスの1つなわけで、特殊な扱いになるわけがない。とはいえ、そもそも何がいけないんだっけ?というあたりを確かめたかったので、ちょっと聞いてみたら、見事にたらい回しにされたうえにうやむやにされた。ま、こうなるだろうとわかった上でのことなんだが、見事な官僚的対応が面白かったので書いておく。 もちろんこれは個人的に照会して個人的に受けた回答を自分側の記憶をもとに再現したものなので、これが絶対に正しいとか主張するものではない。これを信じて何かやって摘発されても私は関知しないので念のため。関心のある方は自分で聞いてみるといい。たくさんの人がいっぺんに電話してきたら大変だろうけどねえ。 Twitterと選挙について、民主党の逢坂誠二前衆議院議員が総務省に聞いた結果というのをブログ

    選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net
  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

    外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics
    navecin
    navecin 2009/03/13
    わかりやすい!
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

    navecin
    navecin 2008/12/03
    こういう情報を広めようにも、「サヨクのジンケンハの意見なんて信じられない」で終わりだろうからなあ。
  • Apemanさんの当て逃げ事件に関するご見解への疑問 | bewaad institute@kasumigaseki

    Archives Archives(before the end of Feb 2007) archives of BI@K Topical Index Search bewaad institute@kasumigaseki is proudly powered by WordPress Entries (Atom) and Comments (RSS). All original content copyright © 2003 and beyond by bewaad institute@kasumigaseki, all rights reserved. Zen Ninja template originally designed by Joni Mueller and Ivan Minic for Pixelita Designs, and modi

  • 刑法と国民感情 - Munchener Brucke

    人間は知識を身につけると左翼になると言われるが、ことに法学はその傾向が強い。日人は質的にリベラルで個人主義的な刑法の思想を受け入れていないのであるが、現行法を知識として享受するのが法律家としての前提であるため、法の知識を持つものは音はともかく表層的なリベラリストになる。 そもそも日人の多くは刑法の責任主義を受け入れていないのであるが、責任主義は近代法の大前提であり、法曹界で議論が為される余地がないものである。 結局、法律を知らない無知な人たちと法律家の間でまったく議論が噛み合わない状態が半永久的に続いており、結局「無知な人たち」はどんなにわめこうが騒ごうが専門知識を持った人には勝てないのである。 若干形勢が変わったと言えば、ニュースキャスター等の亜エリートが、これまでは知的ぶって近代法の精神を享受する態度を取ってきたのを、最近では無知を晒しても国民感情に近い立場を取ることを是とする

    刑法と国民感情 - Munchener Brucke
  • 精神病を恐れて精神病者を憎まず - 玄倉川の岸辺

    被害者と遺族が重い処罰を望むのは当然であり、そのこと自体をとやかく言うつもりはないが、報道の論調は被害者の感情に密着しすぎているように思う。法律家と精神科医の解説を付けてほしかった。 車暴走させ5人死傷の男、「心神喪失」で無罪判決 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 大阪府茨木市で2004年11月、車を暴走させて男女5人をはね、2人を殺害したとして、殺人と同未遂の罪に問われた元新聞配達員の男(25)の判決公判が28日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は「被告は当時、心神喪失状態で罪にならない」として、無罪(求刑・無期懲役)を言い渡した。 男は、自殺の道連れに通行人を殺害しようと、同月18日早朝、同市内の路上で自転車に乗っていた会社員村田忠治郎さん(当時61歳)と同米林和夫さん(同56歳)を乗用車ではねて殺害し、男女3人に重傷を負わせたとして起訴された。

    精神病を恐れて精神病者を憎まず - 玄倉川の岸辺
  • そろそろはんこ万能主義はやめにしないか - H-Yamaguchi.net

    要するに、日常生活のいろいろなところで、「はんこを押す」という行為を求められるわけだが、あれって当に意味あるのか?ということだ。歴史的な意味はおいといて、「今」の時代に合ってあるのか、ということ。 そもそも、法的にいうと、あれは必ずしも必要、というものでもないように思うのだがまちがっているだろうか。民事訴訟法にこんな規定がある。これが直接の根拠規定ということになると思っているのだが。 (文書の成立) 第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2  文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4  私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定す

    そろそろはんこ万能主義はやめにしないか - H-Yamaguchi.net
  • 法と常識の狭間で考えよう: ひき逃げを厳罰化すれば酒気帯び運転事故は減るか?

    最近、酒気帯び運転による交通事故が続いており、それを踏まえて、警察庁では、来年の通常国会に、ひき逃げを重罰化する道路交通法改正案を提出することを検討していることが報道されている(日経新聞の記事)。 2006年8月25日に、福岡市の職員が起こしたとされる酒気帯び運転による事故がきっかけとなり、その後、全国各地での飲酒運転による事故が大きく報じられるようになり、社会問題のような様相を呈している。ただ、これは最近になって、急にこの種の事故が増えたのではなく、これまでほとんど報道されていなかったが、8月25日の福岡の事故以来、マスコミが急に取り上げて報道するようになったことから、そのように感じるだけではないかと思われる。 最近の論調は、飲酒運転による被害者の声を背景に、酒気帯び運転やひき逃げの刑が軽すぎるので重罰化すべきであるという論調であり、その際に、危険運転致死傷罪の法定刑(負傷させた場合には

    法と常識の狭間で考えよう: ひき逃げを厳罰化すれば酒気帯び運転事故は減るか?
  • http://www.asahi.com/national/update/0828/TKY200608280077.html

    navecin
    navecin 2006/08/28
    当然でしょうね
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