4年前、長野市で一家3人を殺害した罪に問われ1審の裁判員裁判で死刑を言い渡された被告に対し最高裁判所は「3人の命を奪った結果は重大だ」として上告を退け、死刑が確定することになりました。裁判員裁判が言い渡した死刑判決が最高裁で確定するのは初めてです。 長野市の松原智浩被告(43)は、平成22年に仲間の男らと共に自営業の一家3人を殺害し、現金400万円余りを奪ったなどとして強盗殺人などの罪に問われました。1審の裁判員裁判と2審は死刑を言い渡し、被告側は「死刑を判断するのに全員一致の賛成を必要としない裁判員裁判の運用は憲法に違反する」などと主張して上告していました。 2日の判決で最高裁判所第3小法廷の大橋正春裁判長は、裁判員制度は憲法に違反しないと判断したうえで、「被告は計画の準備段階から加わり、殺害行為にも直接関わるなど重要な役割を果たした。冷酷な犯行で3人の命を奪った結果は重大だ」と指摘して